○安平町特別会計条例

平成18年3月27日

安平町条例第50号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 安平町国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業

(2) 安平町後期高齢者医療事業特別会計 後期高齢者医療事業

(3) 安平町介護保険事業特別会計 介護保険事業

(4) 安平町公共下水道事業特別会計 公共下水道事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成20年3月28日安平町条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日安平町条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年4月1日前における老人保健事業特別会計及び工業団地事業特別会計(以下「各会計」という。)に係る歳入歳出の出納については、同年5月31日までの間は、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際各会計に属する権利義務は、平成22年度の収入及び支出に係るもので同年度の出納の閉鎖の際に各会計に属するものにあってはその出納の閉鎖の際に、その他のものにあってはこの条例の施行の際に、それぞれ一般会計に帰属するものとする。

(平成23年12月28日安平町条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日安平町条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

安平町特別会計条例

平成18年3月27日 条例第50号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成18年3月27日 条例第50号
平成20年3月28日 条例第5号
平成23年3月25日 条例第6号
平成23年12月28日 条例第19号
平成28年12月27日 条例第29号
令和5年12月21日 条例第23号