○安平町会計規則

平成18年3月27日

安平町規則第40号

目次

第1章 総則(第1条―第15条)

第2章 収入

第1節 徴収(第16条―第24条)

第2節 収納(第25条―第32条)

第3節 収入の整理等(第33条―第40条の2)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第41条―第43条)

第2節 支出の方法(第44条―第47条)

第3節 支出の特例(第48条―第58条)

第4節 支出(第59条―第77条)

第5節 支出の整理等(第78条―第87条)

第4章 決算(第88条―第94条)

第5章 現金及び有価証券(第95条―第103条)

第6章 証拠書類(第104条・第105条)

第7章 検査(第106条・第107条)

第8章 帳簿(第108条―第118条)

第9章 雑則(第119条―第127条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 安平町の会計事務に関しては、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 収入命令権者 町長又はその委任を受けて収入の調定、収入の命令をする者をいう。

(5) 支出命令権者 町長又はその委任を受けて支出負担行為及び支出の命令をする者をいう。

(6) 課長等 町長部局の課長及び各執行機関の組織の教育次長、課長及び事務局長をいう。

(7) 出納職員 法第171条第1項に規定するその他の会計職員をいう。

(8) 指定金融機関 法第235条第2項の規定に基づき町が指定した金融機関をいう。

(9) 収納代理金融機関 専ら公金の収納の事務を取り扱う金融機関をいう。

(10) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(11) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する組織をいう。

(12) 財務会計システム 町が行う財務会計に関する事務を電子計算組織によって情報処理するシステムをいう。

(13) 歳入歳出外現金 債権の担保として徴し、又は法令の規定により町が保管する現金及び有価証券で、町の所有に属しないものをいう。

(14) 証券 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(会計事務の指導統括)

第3条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。

(会計管理者の補助員)

第4条 法第171条第1項の規定によるその他の会計職員は、安平町現金出納員(以下「現金出納員」という。)、安平町現金取扱員(以下「現金取扱員」という。)とする。

2 町長は、会計管理者と協議のうえ、現金出納員及び現金取扱員を任命する。

3 町長は、現金出納員を任免したときは会計管理者に、現金取扱員を任免したときは会計管理者及び所属の現金出納員に通知しなければならない。

4 財務会計システムに係る収支に関する事務は、会計課長に委任する。

(現金出納員等の職務)

第5条 現金出納員は、会計管理者の命を受けて現金(現金に代えて納付される証券並びに基金に属する現金及び証券を含む。以下この条において同じ。)の出納及び保管の事務を掌理する。

2 現金取扱員は、上司の命を受けて現金の出納及び保管の事務を掌理する。

(会計管理者事務の一部委任)

第6条 会計管理者は、別表第1左欄に掲げる事項に係る事務を同表右欄に掲げる現金出納員に委任する。

2 別表第2左欄に掲げる現金出納員は、同表中欄に掲げる事務の一部を更に同表右欄に掲げる現金取扱員に委任する。

(現金出納員の職務代理)

第7条 現金出納員に事故があるとき又は欠けたときは、町長が命ずる職員(以下「現金出納員職務代理者」という。)がその職務を代理する。

2 町長は、現金出納員職務代理者を任免したときは、会計管理者に通知しなければならない。

(現金出納員等の領収印)

第8条 現金出納員、現金取扱員及び前条の現金出納員職務代理者(以下「現金出納員等」という。)が使用する領収印のひな形、書体、寸法、材質及び管理者は、別表第3に定めるところによる。

2 会計管理者は、現金出納員等に領収印を交付するものとし、交付を受けた現金出納員等は、委任事務の執行のため発行する領収書に当該領収印を使用しなければならない。

3 会計管理者が領収印を交付したときは、領収印交付簿(様式第1号)を作成し、その領収印の保持者を明確にしておかなければならない。

4 現金出納員等は、使用の領収印を常に適切な容器等に納め、厳重に保管しなければならない。

5 現金出納員等がその職務を終えたときは、直ちに領収印を会計管理者に返納しなければならない。

6 領収印を盗難、紛失又は損傷したときは、直ちに会計課長を経て、会計管理者に届けなければならない。

(身分証明書)

第9条 町長は、現金出納員等を任免したときは、身分証明書(様式第2号)を交付しなければならない。

2 現金出納員等は、前項の身分証明書を携帯し、納入義務者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

3 現金出納員等がその職務を解かれたとき、又は異動による箇所の変動があったときは、身分証明書を直ちに町長に返納しなければならない。

(会計管理者の審査及び確認)

第10条 会計管理者は、収入通知書及び支出命令書を受けたときは、法令及び関係書類に基づいてその内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合は、収入命令権者又は支出命令権者にこれを返付しなければならない。この場合において、会計管理者が必要があると認めるときは、実地調査等の方法によることができる。

(1) 収入については予算科目、支出については配当の予算がないとき。

(2) 収入及び支出(以下「収支」という。)の内容に過誤があるとき。

(3) 収支の内容が法令に反するものと認めたとき。

(4) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき、又は当該債務が確定していることを確認できないとき等収支の根拠が明確でないとき。

2 会計管理者は、支出負担行為の事前協議を受けた場合には、前項の審査の手続に準じ、その内容を検討し、当該支出負担行為が不適当と認めるときは、意見を付して、これを返付しなければならない。

(執行不能)

第11条 会計管理者は、収入通知及び支出命令が執行不能となったときは、当該収入通知書又は支出命令書に「執行不能」の表示をし、執行不能額調書(様式第3号)を添えて、これを課長等に返付しなければならない。

2 会計管理者は、集合の支出命令の一部が執行不能となったときは、執行不能額調書により、これを課長等に通知しなければならない。

3 課長等は、前項の通知を受けたときは、支払不能額について、会計管理者に支出命令取消通知書(様式第4号)を送付しなければならない。

(収支予定表)

第12条 課長等は、毎月の収支予定額を算定し、1件100万円以上のものを収入にあっては収入予定表(様式第5号)により、支出にあっては支出予定表(様式第6号)により、それぞれ毎月の20日までに会計管理者に通知しなければならない。

(歳計現金等の運用)

第13条 会計管理者は、一般会計、各特別会計に過不足があるときは、相互に繰替運用することができる。

(歳計現金の現在高報告)

第14条 会計管理者は、歳計現金の保管状況について、毎月末現在の歳計現金現在高を町長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、歳計現金現在高の報告を徴することができる。

(善管注意義務)

第15条 現金、小切手帳、預金通帳、有価証券、職印、証拠書類、簿冊等を管理する者は、善良な管理者の注意をもって、保管しなければならない。

第2章 収入

第1節 徴収

(収入の調定及び命令)

第16条 課長等は、歳入を収入しようとするときは、令第154条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項につき調査し、歳入調定書(様式第7号)により収入命令権者の決裁を受けなければならない。

(1) 歳入の所属年度、会計別及び歳入科目の誤りのないこと。

(2) 納入すべき金額、納入義務者、納期限及び納入場所について、法令又は契約に照らし適正であること。

(3) 前3号に掲げるもののほか、納入が法令又は契約に違反していないこと。

2 課長等は、調定後において当該調定の金額につき法令の規定により、又は調定もれその他の誤りなど特別の事由により変更をしなければならないときは、直ちに、その変更の事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、前項の例により歳入調定増減書(様式第8号)で調定の取消し又は更正をしなければならない。

3 課長等は、前2項の規定により調定したときは、財務会計システムにより速やかに会計管理者及び会計課長に通知しなければならない。ただし、現金出納員等が即時受領するものについては、毎月分を取りまとめ翌月5日までに通知することができる。

4 課長等は、契約等により毎月又は定期に同額の歳入を徴収する場合は、当該歳入の年間合計額を年度当初に一括して調定することができる。

5 所属年度、所属会計及び歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る歳入については、調定書に調定内訳書(様式第9号)を添付して集合の調定をすることができる。

6 前項の規定は、第2項の調定変更における調定増減内訳書(様式第10号)の作成について準用する。

(調定の時期)

第17条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期に調定しなければならない。

(1) 納期の一定している収入で通知書等を発するもの 納期限の20日前まで

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入で通知書等を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で通知書等を発しないもの 収入のあったとき。

(5) 戸籍手数料、証明手数料、住民登録手数料 原因の発生したとき。

(6) 地方譲与税、地方交付税、国庫支出金、道支出金、町債(公募に係るものを除く。)その他その性質上通知書等を発しないもので納入義務者等からの納入の通知又は補助金等の交付指令書等の送付があるもの 納入の通知又は指令書等を受けたとき。

(分割納付による調定)

第18条 収入命令権者は、法令又は契約等により収入を分割して収入させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分による納期限が到来するごとに、当該納期限に係る金額について調定しなければならない。ただし、町税その他収入の性質上年額又は数回分を同時に納入義務者に通知するものは、この限りでない。

(納入の通知)

第19条 収入命令権者は、第16条の規定により調定した収入について納入義務者に対して納入通知書(様式第11号。町税に係るものを除く。)で納入の通知をしなければならない。この場合においては、納入の通知は法令その他別に定めのある場合のほか、遅くとも納入期限前の7日前までにこれを発しなければならない。

2 第17条第6号に掲げる収入については、納入の通知を発しない。

3 歳入の納期限は、法令又は特別に定めがある場合を除くほか、調定の日の翌日から起算して20日以内においてこれを定めるものとする。

4 納期限が安平町の休日を定める条例(平成18年安平町条例第2号。以下「休日条例」という。)第1条第1項に規定する休日に該当するときは、当該納期限にかかわらず、その休日の翌開庁日を納期限とみなす。ただし、指定金融機関等が営業をしているときは、この限りでない。

(調定の変更による納入の通知)

第20条 課長等は、調定の変更をしたときは、直ちに次に定める手続をしなければならない。

(1) 調定額を増加したときは、増加相当額について新たに納期限を定めた通知書等を作成し、納入義務者に通知しなければならない。この場合、通知書等の表面余白に「訂正分」と記載して送付しなければならない。

(2) 調定額を減少したとき既に通知書等が送付されているが、その収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者にその旨を通知するとともに、正当金額により作成した通知書等を送付しなければならない。この場合においての納期限は、既に通知をした納期限と同一の期限とする。

(3) 前号の場合において、減額後の調定額を超えて収納されている場合又は減額により納入すべき金額が皆無となり納入義務者が納入した過誤納金を還付するときは、戻出命令書(様式第12号又は様式第12号の2)により収入命令権者の決裁を受けなければならない。

(4) 前号の場合において、法令の規定により過誤納金を納入義務者の未納金に充当するときは、還付充当命令書(様式第13号)により収入命令権者の決裁を受けなければならない。

2 収入命令権者は、過誤納金を還付するとき又は充当したときは、過誤納金還付書(様式第14号)又は過誤納金還付通知書(様式第14号の2)により通知しなければならない。

3 第16条第5項の規定は、第1項の規定により、調定を変更する場合に準用する。

(納入の通知の特例)

第21条 第19条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる収入については、口頭又は掲示その他適宜の方法によって納入通知書に代えることができる。

(1) 施設の窓口において徴収する使用料、手数料等

(2) 生産品の代金を即納させて販売する場合

(3) 不用品を代金と引換えに売り払う場合の売却代金

(4) 前3号のほか、その性質上納入通知書により難い収入金

(誤払金等の戻入)

第22条 次に掲げる支出金の戻入れについては、速やかに第16条の規定に準じて返納金を決定し、返納義務者に対して戻入通知書(第19条第1項に規定する様式第11号)で返納の通知を発するとともに、戻入命令書(様式第15号)により収入命令権者の決裁を受けなければならない。

(1) 歳出の誤払又は過渡となった金額

(2) 資金前渡しをした場合の精算残金

(3) 概算払をした場合の精算残金

(4) 私人に支出の事務を委託した場合の精算残金

2 第16条第3項の規定は、前項の返納金並びに返納の通知についてこれを準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。

(調定の繰越し)

第23条 第16条第1項及び第2項並びに第18条の規定により調定した歳入金のうち、出納閉鎖期限までに収納されなかったものは、出納閉鎖期限の翌日においてこれを歳入調定繰越書(様式第16号)により、翌年度へ繰越すものとする。ただし、前年度以前に納期限が到来した未収金については、4月1日において繰越すものとする。

2 前項の繰越しをしたときは、収入命令権者は、歳入調定額繰越通知書(様式第17号)により、4月5日及び6月5日までに会計管理者へ通知するとともに滞納金整理簿(様式第18号)を調製するものとする。

(通知書の再発行)

第24条 収入命令権者は、納入義務者が納入通知書又は戻入通知書を亡失し、又は損傷したときは、申出により、当該通知書を再発行することができる。この場合においては、当該通知書に再発行の旨を記入しなければならない。

第2節 収納

(収納)

第25条 納入義務者は、収入金を納付し、又は納入するときは、併せて納税通知書、納入通知書又は戻入通知書を提出しなければならない。

2 会計管理者並びに現金出納員等及び指定金融機関等は、前項の規定により提出された通知書により第16条第1項に掲げる事項を確認した後に収納しなければならない。ただし、第17条第6号及び第21条に掲げる収入金については、その納入に関する書類により確認し、収納しなければならない。

3 会計管理者並びに現金出納員等及び指定金融機関等は、収入金を収納したときは、納人に領収証書を交付しなければならない。

(構外における収納の方法)

第26条 会計管理者並びに現金出納員等が構外において、収入金を収納しようとするときは、現金領収証書(様式第19号。以下この条において「証書」という。)を用いなければならない。ただし、会計管理者並びに現金出納員等が、金銭登録機を使用して収納する場合その他町長が必要と認めた場合は、金銭登録機により印字された領収書又は別に定める使用券等をもってこれに代えることができる。

2 証書の交付を受けた者は、これを厳重に保管し、他人に貸与してはならない。証書が使用済となったとき、年度更新により不用となったとき、又は収納事務に従事しなくなったときは、速やかに、現金取扱員にあっては現金出納員に、現金出納員にあっては会計管理者に返納しなければならない。

3 証書を滅失した者は、速やかにその事由を具して会計管理者に報告し、会計管理者は、その旨を町長に報告しなければならない。この場合においては、町長は、当該証書廃棄の告示等必要な措置を講じなければならない。

4 領収証書発行の際、書損、汚損等の場合は、当該証書に大きく「×」印をし、原符、領収証書及び収納報告書の3葉を糊付してその証書の該当順位の箇所に保存しなければならない。

5 会計管理者は、現金領収証書受払簿(様式第20号)を備え、証書の受け払いを明らかにしておかなければならない。

(証券による収納)

第27条 令第156条第1項第1号の町長の定める区域は、納付を受ける指定金融機関が加入している手形交換所(簡易手形交換所及び手形交換組合を含む。)の交換参加地域とする。

2 証券により歳入を納入するときは、納入義務者をして当該証券の裏面又は該当欄に納入義務者の住所及び氏名を記載のうえ、押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略することができる。

3 収入の納付に使用した国債又は地方債の利札にあっては、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(小切手の受領拒絶)

第28条 現金出納員等は、振出しの日から起算して8日(その末日が休日規則第1条第1項に規定する休日に該当する場合であっても、これを延長しない。)を経過している小切手については、その受領を拒絶しなければならない。

(不渡証券の処理)

第29条 現金出納員等は、不渡証券の返付を受けたときは、速やかに、納入義務者に対し証券不渡通知書によって通知し、その小切手を納入義務者に返付するとともに、先に交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書は、納入義務者に対して新たに交付しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関から証券不渡報告書を受けたときは、当日の収入金額から不渡金額を控除するとともに、不渡金額控除通知書により、指定金融機関及び現金出納員等にその旨を通知しなければならない。

3 現金出納員等は、証券による納付があったときは、納入義務者の通知書の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、表示の傍らに証券金額を付記しなければならない。

4 現金出納員等は、証券により納付があったときは「証券受領」と、その証券が不渡りとなったときは「証券不渡」と徴収簿該当欄に記載しなければならない。

(口座振替による納付又は納入)

第30条 納入義務者は、令第155条の規定による歳入を口座振替の方法により納付しようとするときは、口座振替依頼書により指定金融機関等に申し出なければならない。

2 指定金融機関等は、前項の申出により口座振替による納付を受けようとするときは、その旨を会計管理者及び納入義務者に通知しなければならない。

3 口座振替の方法による町税等の納付については、納入通知書又は電子計算組織による口座振替に必要な情報を記憶させたフロッピーディスク等により行うものとする。

(指定納付受託者の指定)

第30条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、次項各号に掲げる事項について、会計管理者と協議しなければならない。

2 町長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の住所及び氏名(法人にあっては、法人名)

(2) 指定納付受託者に納付させる歳入の種類

(3) 指定納付受託者に歳入を納付させる期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

3 町長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、当該指定納付受託者及び会計管理者にその旨を通知するものとする。

(振替貯金口座振込による収納)

第31条 納入義務者が振替貯金口座振込による収納をするときの口座番号及び加入者の名称は、次のとおりとする。

口座番号 02760―3―21473

加入者の名称 安平町会計管理者

2 振替貯金口座振込により収納を受けたときは、会計管理者は、領収書を発行せず、郵便局の領収書をもってこれに代えるものとする。

(つり銭)

第32条 現金出納員等が、出張(外勤を含む。)して納入義務者から現金の納付を受けるときに必要と認められるつり銭については、あらかじめ会計管理者の一時保管金の中から貸し付けることができる。

第3節 収入の整理等

(収入金の引継ぎ)

第33条 現金出納員等が収入金を収納したときは、その収納金を払込票(様式第21号)により、当日又はその翌日の午前中に指定金融機関(指定金融機関の業務時間外は会計管理者)に引継がなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、その事情が終了した日とする。

(収入金の処理)

第34条 会計管理者は、前条の規定により現金の引継ぎを受けたときは、現金領収証書等を点検し、現金と過誤のないことを確認した後、払込票に領収印を押さなければならない。

2 会計管理者は、収納した収入金及び前項の規定により引継ぎを受けた収入金を即日又は翌日までに(その日が指定金融機関の休業日に当たるときは、その日後において最も近い休業日でない日までとする。)指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、遠隔地その他特別な理由がある場合は、7日以内に払い込むことができる。

(指定金融機関等の収納)

第35条 指定金融機関は、収入金を収納したとき、又は指定代理金融機関及び収納代理金融機関から収入金の振替があったときは、公金収支日計表(様式第22号)に領収済通知書を添えて、速やかに会計管理者に送付しなければならない。

2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、収入金を収納したときは、収入日計表(様式第23号)に領収済通知書を添えて、速やかに指定金融機関に送付しなければならない。

(収納後の手続)

第36条 会計管理者は、前条第1項の規定により日計表の送付を受けたときは、会計別科目別に証拠書類を確認しなければならない。

(督促状)

第37条 収入命令権者は、法第231条の3第1項に掲げる収入を納期限内に納付しない者があるときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の66第1項の例により、課長等をして、納期限後20日以内に督促状(様式第24号)を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発した日から15日以内とする。

(不納欠損処分)

第37条の2 歳入調定者は、歳入について次の各号の理由により不納欠損処分をするときは、当該不納欠損処分の金額その他必要な事項を財務会計システムに記録して作成した不納欠損処分書により行わなければならない。

(1) 法令等の規定に基づき債権が消滅したとき。

(2) 時効の完成により債権が消滅したとき。

(3) 債権を放棄したとき。

(4) 行政処分により債権が消滅したとき。

(5) 契約書等により債権が消滅したとき。

2 歳入調定者は、前項の規定による不納欠損処分後において、誤りその他の理由により同項の金額を変更するときは、当該変更に係る増減額その他必要な事項を財務会計システムに記録して作成した不納欠損処分書により行わなければならない。

3 第1項又は前項の規定により不納欠損処分又はその変更をしたときは、会計管理者に通知するとともに関係帳簿を整理しなければならない。

4 第1項又は第2項の規定による記録は、前項の規定による通知とみなす。

(滞納繰越しの手続)

第38条 滞納金を翌年度に繰り越す時期については、次によるものとする。

(1) 現年度において調定したものについては、翌年度の5月31日現在

(2) 前年度以前において調定したものについては、当該年度の3月31日現在

2 町長は、滞納金を繰り越したときは、課長等をして、翌年度の町税調定票等又は町税外収入調定票等を作成させその旨を記載させるとともに、当該調定票により会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の通知により、翌年度の収入月計票を整理しなければならない。

(収入の更正)

第39条 課長等は、収入金の収納済のもので、所属年度、所属会計又は科目に誤りを発見したときは、収入命令権者の決裁を経て、収入更正命令書(様式第25号様式第26号)により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、速やかに関係帳票を修正するとともに指定金融機関に通知しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第40条 令第158条第1項の規定に基づき歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託をするときは、次に掲げる事項に係る契約を締結するとともに、同条第2項の規定により告示しなければならない。委託を取り消したときも、同様とする。

(1) 徴収又は収納の範囲及び委託事由に関すること。

(2) 委託契約の期間に関すること。

(3) 歳入の調定及び歳入の通知に関すること(歳入の徴収の委託の場合に限る。)

(4) 領収証の発行に関すること。

(5) 収入金の払込みの時期、場所及び手続に関すること。

(6) 収入金の報告に関すること。

(7) 収入金の保管に関すること。

(8) 委託料に関すること。

(9) 帳票の整備に関すること。

(10) 委託事務に使用する印鑑の届出に関すること。

(11) 委託契約の解除に関すること。

(12) その他必要と認める事項

2 前項の規定により、徴収の事務の委託を受けた者又は収納の事務の委託を受けた者(以下「徴収等受託者」という。)は、次に定めるところにより、その委託を受けた事務を処理しなければならない。

(1) 徴収等受託者は、歳入金を収納したときは、委託収納金整理簿(様式第27号)に記録するとともに、現金収納(払込)票等により調定し、5日以内に指定金融機関等に払込むこと。

(2) 前号により払込みをしたときは、委託収納内訳書(様式第28号)に納入通知書の納付書片(納入通知書が発行されないものにあっては、収納原符の収納報告書片)を添えて速やかに会計管理者に提出すること。

(3) 徴収等受託者は、毎月分の収納実績について、翌月5日までに、委託収納実績報告書(様式第29号)を町長に提出すること。

3 町長は、徴収等受託者に徴収・収納委託証(様式第30号)を交付するものとする。

4 徴収等受託者でなくなったときは、前項の規定により交付された委託証を返付しなければならない。

第40条の2 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 財務及び経営の状況が健全であると認められること。

(2) 公金の徴収又は収納の事務の受託に関し、十分な実績を有していること。

(3) 収納に係る記録を電子計算機により管理し、当該記録を電磁的記録により報告することができること。

(4) 納金の払込みを速やかに、かつ、確実に行うことができること。

(5) 個人情報の適正な管理のため必要かつ適切な措置を講じることができること。

2 前条の規定は、令第158条の2第1項の規定により収納の事務を委託した場合に準用する。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の実施)

第41条 支出負担行為は、課長等が関係書類により支出命令権者の決裁を受けてこれを行わなければならない。

2 支出負担行為の確認は、次に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 予算配当を受けた歳出予算の執行の範囲内であること。

(2) 法令又は契約に違反していないこと。

(3) 金額の算定に誤りのないこと。

(4) 所属年度、会計別及び科目区分に誤りがないこと。

(5) 予算で定められた目的に反することはないか。

(6) 正当な債権者であるか。

(7) その他必要と認める事項

3 課長等は、第1項の規定による次に掲げる経費に係る支出負担行為をする場合においては、その関係書類を会計管理者及び政策推進課長に合議しなければならない。

(1) 100万円以上の金額の工事又は製造の請負等

(2) 1件100万円以上の不動産及び動産の買入れ

(3) 資金前渡、概算払(旅費を除く。)及び前金払の方法によって支出するもの

(4) その他支払の時期、方法が異例に属するもの

4 会計管理者は、前項の協議を受けたときは、必要な意見を述べることができるものとする。

(支出負担行為の整理区分)

第42条 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第4に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第5に定める経費の支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるところによる。

(債務負担行為)

第43条 課長等は、予算に定める債務負担行為をしようとするときは、あらかじめ政策推進課長に協議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出負担行為の原則)

第44条 支出命令権者は、債務の履行をしようとするときは、債権者からの提出を受けた請求書により行うものとする。

2 請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、会計管理者が必要ないと認めたものについては、一部を省略することができる。

(1) 請求金額及びその内容並びに算出の基礎

(2) 債権者の住所、氏名(法人にあっては法人名及び代表者氏名)

(3) 請求年月日及び請求印

3 請求書に債権者が法人、個人事業主又は任意団体の場合は責任者及び担当者の氏名及び連絡先が、個人の場合は連絡先が記載されており、正当な債権者から提出された請求書であることが認められるときは、前項の規定にかかわらず、請求書への債権者の押印を省略することができる。

4 請求書の記載事項については、これを訂正してはならない。ただし、請求金額以外の記載事項については、請求者の印をもって認印することにより訂正することができる。

(支出負担行為の処理)

第45条 支出負担行為をするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした支出負担行為決議書兼支出命令書(様式第31号)に支出負担行為の確認のため必要な書類によって、これをしなければならない。

2 次に掲げる経費(これらの経費を資金前渡又は概算払により支出する場合を除く。)については、前条の規定にかかわらず、支出することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給、賃金その他の給与金

(2) 町債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 補償金、補てん金及び賠償金

(6) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

3 支出負担行為は、歳出科目ごとに債権者1人について1件として処理しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、2人以上の債権者に係る支出負担行為のうち、その内容、所属年度、所属会計、歳出科目及び支払日並びに支払方法が同一であるものについては、集合して処理することができる。この場合においては、支出負担行為決議書兼支出命令書(集合)(様式第32号)に支出命令書(集合)債権者一覧(様式第33号)を添付するものとする。

5 課長等は、出納職員に対して支出の命令をしようとするときは、請求書等又は支出負担行為に必要な書類について、次に掲げる事項を審査しなければならない。

(1) 配当予算額の範囲内であるか。

(2) 所属年度、会計別及び歳出科目に誤りはないか。

(3) 法令、条例又は規則に違反していないか。

(4) 契約条項に違反していないか。

(5) 支払時期が到来しているか。

(6) 金額の算定に誤りはないか。

(7) 正当な債権者であるか。

(8) 支出に必要な一切の書類が完備しているか。

(9) 予算で定められた目的に反することはないか。

(10) 請求書、支出仕訳書の首標金額を訂正、抹消又は挿入したものはないか。

(11) 報酬、費用弁償、給料、諸手当、旅費等については、条例に対照して支給金額及び支給方法に誤りはないか。

(12) 工事請負代金については、工事名、工事場所、着工及び工事完成年月日等は正確であり、かつ、添付された工事費内訳書、工事検査調書等工事の経過を明らかにした書類の内容に不当はないか。

(13) 労務賃金については、工事名、就労場所、日数、氏名、給与費等に相違はないか。

(14) 物件の購入代金については、用途、名称、種類、品位、数量、単価、納品書、物品検査調書等に相違はないか。

(15) 補助金、交付金の類については、指令、通達等と対照して誤りはないか。

(16) その他必要と認める事項

(報酬、給料等についての支出の特例)

第46条 報酬、給料、職員手当、恩給、賃金その他の給与金及び報償金について支出命令をする場合において、債権者に支払うべき金額から、次に掲げるものを控除すべきときは、請求書又は支出調書には支出総額のほか、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法に基づく特別徴収に係る道民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、失業保険法(昭和22年法律第146号)及び日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号)に基づく保険料

(5) 前各号に定めるものを除くほか、法令の規定により控除することができるもの

(支出命令の審査)

第47条 会計管理者は、支出命令がなければ支出することができない。

2 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項について審査し、その命令を適正と認めた場合でなければ債権者に支払ってはならない。

(1) 配当予算額の範囲内であるか。

(2) 所属年度、会計別及び歳出科目に誤りはないか。

(3) 予算で定められた目的に反することはないか。

(4) 支払時期が到来しているか。

(5) 金額の算定に誤りはないか。

(6) 時効は完成していないか。

(7) 正当な債権者であるか。

(8) 支出命令のもととなった関係書類は完備しているか。

(9) 請求書、支出仕訳書の首標金額を訂正、抹消又は挿入したものはないか。

(10) 報酬、費用弁償、給料、諸手当、旅費等については、条例に対照して支給金額及び支給方法に誤りはないか。

(11) 工事請負代金については、工事名、工事場所、着工及び工事完成年月日等は正確であり、かつ、添付された工事費内訳書、工事検査調書等工事の経過を明らかにした書類の内容に不当はないか。

(12) 労務賃金については、工事名、就労場所、日数、氏名、給与費等に相違はないか。

(13) 物件の購入代金については、用途、名称、種類、品位、数量、単価、納品書、物品検査調書等に相違はないか。

(14) 補助金、交付金の類については、指令、通達等と対照して誤りはないか。

(15) その他法令、条例及び規則又は契約に違反することはないか。

(16) 契約条項に違反していないか。

(17) その他必要と認める事項

第3節 支出の特例

(資金前渡)

第48条 資金の前渡しをすることができる経費は、令第161条第1項第1号から第16号まで及び同条第2項の規定によるもののほか、次に掲げる経費とする。

(1) 交際費

(2) 即時支払をしなければ購入、借入れ又はその目的が達し難い経費

(3) 研修、講習会、協議会等諸会合に要する経費

2 資金の前渡しを受けようとする職員は、前渡資金命令書兼請求書(様式第34号)により前節の規定の例により処理しなければならない。

3 資金を前渡する場合においては、次に掲げるところにより資金を交付するものとする。

(1) 常時の費用に係るものは、毎1か月分以内の金額を予定して交付する。

(2) 随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上差し支えのない限りなるべく分割して交付する。

4 資金の前渡しを受けた職員が経費の支払をしようとするときは、第41条第2項及び前条の規定に準じて審査した後その支払をし、領収証書を徴さなければならない。

5 資金前渡を受けた職員は、前渡資金を債権者に支払うまでの間、指定金融機関等への預金その他最も確実な方法で保管するものとする。ただし、直ちに支払を要するもの又は特別な事情があるものについては、この限りでない。

6 前項の場合において、預貯金等により生じた利子は、その都度会計管理者へ引き渡すものとする。

(概算払)

第49条 概算払をすることができる経費は、令第162条第1号から第5号までの規定によるもののほか、次に掲げる経費とする。

(1) 委託費

(2) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

2 支出命令権者は、概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

3 前条第4項の規定は、概算払についてこれを準用する。

(前金払)

第50条 前金払をすることができる経費は、令第163条第1号から第7号までの規定によるもののほか、次に掲げる経費とする。

(1) 訴訟に要する経費

(2) 諸謝金

(3) 借入金の利子

(4) 保険料

(5) 検査手数料

2 支出命令権者は、前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

3 第48条第4項の規定は、前金払についてこれを準用する。

4 前金払をした契約の既済部分に対し部分払をする場合には、前金払の金額に部分払すべき金額の契約金総額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。

(前金払の返納)

第51条 支出命令権者は、前金払を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、前金払した額の全部又は一部の返納を命ずることができる。

(1) 前金払の承認に関して付した条件に違反したとき。

(2) 契約その他に基づく義務を履行しないとき。

(3) 前金払の使途がその目的に反したとき。

(4) 契約を解除されたとき。

(5) 保証契約が解除されたとき。

(繰替払)

第52条 繰替払をすることができる経費は、令第164条第1号から第4号までの規定によるもののほか、次に掲げる経費とする。

(1) 旅行業者との契約に基づくクーポン券取扱手数料と当該契約により収納した収入金

2 支出命令権者は、繰替払をしたときは、債主の領収書又はその他証拠となる書類を徴するとともに、繰替払整理簿(様式第35号)に記載し、繰替払報告書(様式第36号)を作成して、第16条の規定による調定の手続後、納入通知書を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(過年度支出)

第53条 支出命令権者は、令第165条の8の規定による過年度支出をするときは、その金額及び理由を具した書面に、債権者の請求書その他の関係書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。

(振替支出)

第54条 次に掲げる場合においては、振替支出の方法により支出するものとする。

(1) 異なる会計又は同一の会計の歳入へ支出する場合

(2) 歳入歳出外現金に移替する場合

(3) 歳入歳出外現金から歳入に移替する場合

(4) 基金への積立て又は基金から歳入へ繰り入れる場合

2 支出命令権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受入れをすべき科目の収入命令権者と協議(当該受入れをすべき科目の支出命令権者から当該支出について請求があった場合を除く。)し、前節の規定の例により処理しなければならない。

3 振替の方法により支出するときは、支出命令書に代えて振替命令書を用いるものとする。

(資金前渡及び概算払の整理)

第55条 会計管理者は、資金前渡又は概算払をしたときは、資金前渡(概算払)整理簿(様式第37号)に記載して整理しなければならない。

(資金前渡及び概算払の精算)

第56条 資金前渡を受けた職員は、その支払完結後5日以内に前渡資金精算書(様式第38号)及び前渡資金精算支払一覧(様式第39号)に証拠書類を添え、支出命令権者に提出しなければならない。ただし、常時必要とする前渡金にあっては、毎月分を計算し、翌月5日までにその手続をとらなければならない。

2 常時必要とする前渡金で、当該年度末に精算した場合において残金を生じたときは、翌年度の相当歳出に振替えすることができる。

3 概算払を受けた者は、債権額確定後、旅費にあっては5日以内に、その他の経費については10日以内に、前渡資金精算書及び前渡資金精算支払一覧を支出命令権者に提出しなければならない。

4 支出命令権者は、第1項又は前項の書類を受けたときは、第41条第2項の規定に準じて審査し、これを会計管理者に送付するものとする。

5 前項の場合において、精算の結果不足金を生じているときは、支出命令権者は会計管理者に対し、併せて支出の命令をしなければならない。

6 第1項又は第3項の精算書を提出した後でなければ更に資金前渡又は概算払を受けることができない。

(私人に対する支出の委託)

第57条 支出命令権者は、令第165条の3の規定に基づき私人に支出の事務を委託しようとするときは、契約に基づき資金を交付するものとする。

2 前項の規定により契約に定める事項を完了したときは、速やかに受託支出金精算報告書(様式第40号)により会計管理者に報告しなければならない。

(契約)

第58条 町長は、前条第1項の規定により委託をしようとするときは、委託の目的、期限又は期間記録管理の方法、契約違反があったときの措置、危険負担、報告の義務その他必要な事項を詳細に記載した契約書を作成しなければならない。

第4節 支出

(会計管理者の支払)

第59条 会計管理者は、支出命令を受けその審査を終了したときは、領収欄に債主の署名又は印を押させ、又は別に領収書を徴すると同時に当該請求金額を債権者に支払わなければならない。

2 第63条の規定により口座振替による支払をした場合においては、指定金融機関の出納印をもって、債権者の領収とみなすことができる。

(支払事務の取扱い)

第60条 会計管理者の支払事務の取扱いは、休日条例第1条第1項各号に掲げる日以外の日の午前8時30分から午後3時までとする。

2 会計管理者は、特に必要があるときは、その取扱日及び取扱時間を変更することができる。

(債権者の領収印)

第61条 債権者の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合及び紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出た場合は、この限りでない。

2 債権者が領収書に署名した場合は、前項の規定にかかわらず、これをもって押印に代えることができる。

3 第1項ただし書の規定に該当する場合においては、会計管理者は、印鑑を証明すべき書類その他債権者を確認し得る書類を徴さなければならない。

(債権者の代理権の設定及び解除)

第62条 会計管理者は、支出命令書を受けた後において、その債権者の権利において、その債権者の権利に代理権の設定又は解除が生じたときは、その事実を証明する書類を徴したうえ、代理人若しくは本人に対して、支出命令の執行をしなければならない。ただし、代理人の設定又は解除の効果が2件以上の支出命令票に関係がある場合又は継続する場合は、1件の証明書によることができる。

(口座振替払)

第63条 令第165条の2の規定による口座振替の方法による支払を受けようとする債権者は、指定金融機関、指定代理金融機関及び町長が指定した金融機関(指定金融機関と為替取引のある金融機関をいう。)に預金口座を設けている場合において、口座振替の方法により支払を受けようとするときは、口座振替支払申請書(様式第41号)を提出しなければならない。ただし、会計管理者が特に認める場合は、この限りでない。

2 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、口座振込済通知書(様式第42号。電子計算組織による口座振替に必要な情報を記憶させたフロッピーディスク等を含む。)を添えて、これを指定金融機関に交付するとともに、必要に応じて債権者に口座振替をした旨を通知しなければならない。

(小切手の振出し)

第64条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式小切手として、小切手法(昭和8年法律第57号)の規定による記載事項のほか、必要な事項を記載するものとする。

2 小切手の券面金額をアラビア数字で記入するときは、必ず「チェックライター」を使用し、頭初に「¥」を、末尾に終止符合を付するものとする。

3 前項の規定以外の方法で小切手の券面金額を表示する場合は、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

4 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

5 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債権者に交付するときにこれをしなければならない。

(小切手帳の数)

第65条 小切手帳は、交付を受けた支払金融機関ごとに、かつ、出納機関及び会計別に、出納整理期間中を除き、常時1冊を使用するものとする。ただし、会計管理者において会計の区分をする必要がないと認める場合又は会計管理者が特に必要がある場合は、この限りでない。

(小切手の番号)

第66条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用するときは、前条の規定による小切手帳ごとに1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の交付)

第67条 会計管理者は、当該小切手の受取人が正当な債権者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。

(記載事項の訂正)

第68条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二重線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

(書損等小切手の取扱い)

第69条 書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておくものとする。

(小切手用紙の確認等)

第70条 会計管理者は、小切手整理簿(様式第43号)により、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を確認するものとする。

(小切手帳及び印鑑の保管)

第71条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正使用されることのないよう、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(償還金の支払)

第72条 会計管理者の振り出した小切手が、その振出日付から1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、会計管理者は、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その支出の手続の措置を支出命令権者に行うものとする。

2 前項の場合において、小切手所持人が亡失により当該小切手を提出できないときは、会計管理者は、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(不用小切手用紙の整理)

第73条 会計管理者は、使用中の小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用小切手用紙を、速やかに指定金融機関に未使用小切手返戻書(様式第44号)により返戻し、領収証書を受け取り、これを当該小切手帳の末尾に糊付けし、証拠書として保存しておかなければならない。

2 前項の規定により未使用小切手用紙の返戻を受けた指定金融機関は、これを焼却し、未使用小切手返戻書は証拠書として保存しておかなければならない。

(出納閉鎖後の小切手帳の使用)

第74条 会計管理者は、出納閉鎖後小切手帳に残余を生じたときは、前条の規定にかかわらず、次年度分小切手として引継ぎ使用することができる。この場合において、小切手番号は、使用しようとする年度の連続番号としなければならない。

(現金払の特例)

第75条 会計管理者は、指定金融機関をして現金で支払をさせるときは、債権者に支払通知書(様式第45号)を送付しなければならない。ただし、緊急時等において必要と認められるときは、会計管理者が直接現金で支払することができるものとする。

(隔地払)

第76条 会計管理者は、令第165条第1項の規定により隔地払をするときは、債権者に送金通知書(様式第46号)を送付するとともに、指定金融機関に小切手により必要な資金を交付しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

3 隔地払の方法により支出を行った場合は、会計管理者は、正当債権者の領収証書は徴せず、支払金融機関の代理受領を証する書面をもってこれに代えるものとする。

4 会計管理者は、第1項の資金を交付した日から1年を経過した後、債権者から支払の請求を受け支払すべきものと認めるときは、債権者から隔地払未受領金請求書(様式第47号)に当該送金通知書を添えて、これを提出させなければならない。

(公金振替書の交付)

第77条 次に掲げる支出については、公金振替書を交付してこれをすることができる。

(1) 他の会計に貸し付け、繰り出し、又は基金に積み立てる場合の支出

(2) 繰替払に係る支出

(3) 小切手未払資金勘定から歳入に組み入れる場合の支出

(4) 他の会計又は基金からの一時借入金の受入れ若しくは返還又は利子を支払う場合の支出

(5) 歳計現金及び歳入歳出外現金相互間の移替えのための支出

第5節 支出の整理等

(指定金融機関又は指定代理金融機関に対する通知)

第78条 会計管理者は、次の各号に掲げる支出については、指定金融機関に当該各号に掲げる通知書により通知しなければならない。

(1) 小切手の振出 小切手振出通知書(様式第48号)

(2) 現金の支払 現金支払案内書(様式第49号)

(3) 隔地払 隔地払送金指令書(様式第50号)

(4) 口座振替 口座振替払依頼書(様式第51号)

(5) 公金振替 公金振替通知書(様式第52号)

(6) 過誤納金の歳入への充当 過誤納金歳入充当通知書(様式第53号)

2 前項第3号から第6号までの場合において、指定金融機関が支払、振替又は充当をしたときは支払(振替)(充当)済報告書(様式第54号)により、会計管理者に報告しなければならない。

3 第1項第2号の場合において、指定金融機関は、当該年度の出納閉鎖期日までに現金の支払を終わらないものについて、未払金整理報告書(様式第55号)により、会計管理者に報告しなければならない。

(指定金融機関又は指定代理金融機関の支払)

第79条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は必要記載事項が適正であるか。

(2) 小切手振出通知書と一致するか。

(3) 小切手はその振出日付から1か月を経過していないか。

(4) その他必要と認める事項

2 前項の小切手が振出日付から1か月を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。

3 指定金融機関は、小切手の振出日付から1か月を経過し支払を終わらないものがあるときは、未払金整理報告書により会計管理者に報告しなければならない。

第80条 指定金融機関は、会計管理者の発した支払通知書の提示を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 現金支払案内書と一致するか。

(2) 支払通知書に記載された年度の出納閉鎖期日を経過していないか。

(3) その他必要と認める事項

2 前項の支払通知書がその通知書に記載された年度の出納閉鎖期日を経過したものであるときは、その通知書の余白に出納閉鎖期日経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。

第81条 指定金融機関は、隔地払送金指令書とともに、その資金の交付を受けたときは、速やかに送金の手続をとらなければならない。

2 指定金融機関は、隔地払の資金の交付を受けた日から1か月を経過し支払の終わらないものがあるときは、これを取り消すとともに未払金整理報告書により会計管理者に報告しなければならない。

第82条 指定金融機関は、口座振替指令書により口座振替の通知を受けたときは、速やかに当該債権者の預金口座に振り替えなければならない。

第83条 指定金融機関は、公金振替書の交付を受けたときは、速やかに振替の手続をとらなければならない。

第84条 指定金融機関は支払をしたとき、又は収納代理金融機関から資金状況の報告があったときは、支出簿(様式第56号)に記載し、日計表により、速やかに会計管理者に報告しなければならない。

2 収納代理金融機関は、支払をしたときは、支出簿に記載し、速やかに資金状況報告書(様式第57号)を指定金融機関に送付しなければならない。

(支払後の手続)

第85条 会計管理者は、支払をしたときは、証拠書類により収支日計票及び収支日計表を作成し、収支日計表は、速やかに支出命令権者に提出しなければならない。

(過誤納金の還付又は充当)

第86条 町長は、歳入金に過納又は誤納があったときは、課長等をして過誤納金整理簿(様式第58号)(個人の道民税及び個人の町民税に係る収納金にあっては、個人の道民税及び個人の町民税に係る徴収金の過誤納還付金及び還付加算金整理簿(様式第59号))に記載させ、支出の例によって還付しなければならない。この場合において、当該納人の未納に係る徴収金があるときは、これに充当することができる。

2 町長は、前項の規定により還付又は充当するときは、過誤納金還付(充当)通知書(様式第60号)により納人に通知しなければならない。

3 支出命令権者は、第1項後段の規定により充当しようとするときは、課長等をして、過誤納金歳入充当決議書(様式第61号)を作成させ、併せて会計管理者に充当の命令をしなければならない。この場合において、会計管理者に対する命令は、過誤納金歳入充当決議書を合議することをもって、これに代えるものとする。

4 第1項の還付金は、還付の時期が過誤納金の属する年度の出納閉鎖前であるときはこれを受け入れた歳入科目より、出納閉鎖後であるときは還付の日の属する年度の歳出予算より支出しなければならない。

5 個人の道民税に係る還付金は、前項の規定にかかわらず、過誤納金の属する年度の出納閉鎖前であるときは現に収納している個人の道民税に係る徴収金から、出納閉鎖後であるときは還付の日の属する年度の歳出予算より支出しなければならない。

(支出の更正)

第87条 課長等は、支出済の経費の所属年度、所属会計又は科目に誤りを発見したときは、支出命令権者の決裁を経て、会計管理者に支出更正命令書(様式第62号様式第63号)を送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の支出更正命令書を受けたときは、速やかに関係帳票を修正しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により通知を受けたときは、速やかに関係帳簿を修正しなければならない。

第4章 決算

(歳計剰余金の翌年度歳入への繰入れ)

第88条 町長は、法第233条の2の規定により歳計剰余金を翌年度の歳入に編入するときは、第54条に規定する振替の例により会計管理者に通知しなければならない。

(繰上充用)

第89条 町長は、令第166条の2の規定により繰上充用を必要とするときは、繰上充用通知書(様式第64号)により会計管理者に命令を発するものとする。

2 会計管理者は、出納閉鎖期日において、繰上充用精算書(様式第65号)を作成し、町長に報告しなければならない。

3 町長は、前項の報告により繰上充用金に残額があるときは、繰上充用返納調書(様式第66号)により会計管理者に対して、歳出予算に戻入するよう発するものとする。

(決算書等の提出)

第90条 会計管理者は、出納閉鎖後3か月以内に決算を調製し、証拠書類、財産に関する調書等を添えて町長に提出しなければならない。

2 課長等は、その所管に属する決算説明資料(様式第67号)を作成し、6月末日までに町長に提出しなければならない。

(決算調書の作成と添付書類)

第91条 歳入歳出決算書及び歳入歳出決算事項別明細書の作成については、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 科目は、歳入歳出予算事項別明細書と同一の区分によること。

(2) 同時議決の補正予算は、当初予算として計上すること。

(3) 予算流用については、増減とも当該科目の備考欄に流用した科目及びその金額を記載すること。

(4) 歳入還付の未済金があるときは、当該科目の備考欄に、その旨及び当該金額を記載すること。

(5) 予備費の充用については、充用した科目(款別)及び金額を予備費の備考欄に記載するとともに、充用により増額した科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。

(6) 継続費及び前年度繰越事業に係る経費について生じた不用額については、その旨及び当該金額を備考欄に記載すること。

(決算参考書の作成)

第92条 会計管理者は、決算を調製したときは、次に掲げる調書を作成し、町長に提出しなければならない。

(1) 各会計決算総括

(2) 款別決算概要説明

(3) 課別款別決算予算一覧表

(4) 各会計節別決算予算一覧表

(証拠書類の保管)

第93条 収支の命令の根拠となる関係書類は、決算認定を終わるまで、課長等が保管しなければならない。

(証拠書類の整理保管)

第94条 会計管理者は、証拠書類を款項目節に区分し、款ごとに編集しなければならない。

第5章 現金及び有価証券

(一時借入金)

第95条 会計課長は、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ町長の決定を受けなければならない。また、これを返済する場合も、同様とする。

2 会計課長は、一時借入金の借入れ又は返済について町長の決定を受けたときは、直ちに借入手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金)

第96条 歳入歳出外現金の年度区分は、受払いを執行した日の属する年度による。

2 歳入歳出外現金は、現金と保管有価証券とに分類し、それぞれ次に掲げる区分によって整理しなければならない。ただし、特に必要がある場合においては、会計管理者と協議のうえ、新たに区分を設けることができる。

(1) 債権の担保

 財産売払代金の延納の特約にかかわる担保

 納税の猶予に伴う担保

 その他の担保

(2) 保証金

 入札及び契約並びに跡請保証金

 その他保証金

(3) 保管金

 道町民税

 農地対価徴収金

 源泉所得税

 共済組合掛金、給付金、貸付金

 社会保険料

 受託徴収金

 差押物件公売代金

 住宅敷金

 その他保管金

3 歳入歳出外現金は、歳計現金と区分して取り扱わなければならない。

4 町長は、歳入歳出外現金の出納の通知をしようとするときは、課長等をして歳計外現金支出命令書(様式第68号)により会計管理者に通知させなければならない。

(歳入歳出外現金の受払手続の特例)

第97条 課長等は、現金又は有価証券の送付を受けたときは、これに差出人の住所、氏名を記載した送付書を添え、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により現金又は有価証券の送付を受けたときは、歳計外現金有価証券受払簿に登録のうえ、受入保管して課長等の通知により払い出さなければならない。

3 会計管理者は、相当期間を経過しても課長等から前項の通知がないときは、その処理について課長等に照会しなければならない。

4 会計管理者は、送付を受けてから3か月以上経過してもなお内容の不明なものについては、課長等をして歳入歳出外現金に収入する手続をとらせなければならない。

5 課長等は、第1項の規定により現金又は有価証券の整理をすることが困難であると認めるときは、会計管理者に承認を得て、所属の出納員をして前各項の規定に準じて処理させることができる。

(入札保証金及び公売保証金取扱いの特例)

第98条 入札保証金の取扱いについては、次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 現金出納員は、入札保証金納付書により、現金(この場合の小切手は、銀行振出し又は銀行の支払保証のあるものに限る。)又は有価証券の納付を受けたときは、入札保証金領収書及び納付証明書を納入義務者に交付し、その現金又は有価証券を確実に保管しなければならない。

(2) 開札が終了したときは、課長等は、直ちに納付証明書に入札保証金を還付すべき旨を付記押印し、これを現金出納員に送付して領収書と引換えに当該入札保証金を還付させなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金については、課長等は、落札者確定通知書を現金出納員に送付して、有価証券を除き当該入札保証金を指定金融機関に払い込ませなければならない。

2 前項第2号に規定する納付証明書は、支出命令書とみなす。

3 前2項の規定は、公売保証金の取扱いに準用する。この場合において、第1項第2号中「落札者」とあるのは、「最高価申込者」と読み替えるものとする。

(保管有価証券)

第99条 町長は、令第168条の7第2項に掲げる有価証券の出納の通知をしようとするときは、課長等をして歳計外現金支出命令書により会計管理者に通知させなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により有価証券を出納するときは、預り書を交付し、又は受領書を徴さなければならない。

3 課長等は、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、審査のうえ、利札還付請求書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。この場合、会計管理者は、領収書を徴して利札の還付をしなければならない。

(現金等の保管)

第100条 会計管理者が保管する現金は、指定金融機関等又はその他の確実な金融機関に預託しなければならない。ただし、小口の支払資金等として、会計管理者にあっては100万円を、その手許に現金を保管することができる。

(公金と私金の混交禁止)

第101条 会計管理者、現金出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた者の保管に属する公金は、私金その他の現金と混交してはならない。

(歳入歳出外現金の繰越し)

第102条 年度末において歳入歳出外現金があるときは、その金額を翌年度に繰り越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。

(準用規定)

第103条 この章に規定するもののほか、歳入歳出外現金の取扱いについては、収入及び支出に関する規定を準用する。

第6章 証拠書類

(証拠書類)

第104条 この規則において「証拠書類」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 歳入票納入通知書、納付書及び領収済通知書

(2) 収納報告書

(3) 歳入充当決議書

(4) 歳出票領収証書及び支出仕訳書

(5) 精算書

(6) 歳入歳出更正票

(7) 前各号に定めるもののほか、収入、支出を証明する書類

(証拠書類の記載事項等)

第105条 証拠書類には、次に掲げる事項を記載し、又は調書の類を添付しなければならない。

(1) 1通の委任状により数回にわたり領収させる場合には、最初の領収証書に委任状を添付し、次回以降の領収証書にその旨

(2) 部分払をする場合には、支出すべき総額、支払済金額、支払年月日及び未支払金額

(3) 工事代金の支払をする場合には、工事名、工事場所、工事の明細、契約書の照合済の旨等

(4) 土地及び建物等の購入代金の支払をする場合には、その用途、所在地、名称、種類、数量、価格、所定の帳簿に登載済の旨又は不動産移転登記済年月日等

(5) 物品の購入及び修繕代金の支払をする場合には、品目、規格、品質、数量、価格、用途(工事用材料その他特殊のものに限る。)、所定の帳簿に登載した年月日等。ただし、登載を要しない物品にあってはその旨

(6) 前3号の代金の支払をする場合には安平町契約規則(平成18年安平町規則第44号)第65条の規定による検査調書又は検査済年月日

(7) 人夫賃の支払をする場合には、氏名、就労期間、職種、日数、単価、金額及び工事名、工事場所又は就労目的及び監督職員の証明書

(8) 運賃の支払をする場合には、運搬年月日、運搬の種類、目的、運搬区間、数量、金額等

(9) 電話料の支払をする場合には、町費支弁分とその他の分との区分

(10) 土地及び建物等の賃借料の支払をする場合には、用途、所在地、期間、数量、価格、契約書と照合済の旨等

(11) 補助金、奨励金、交付金等の支払をする場合には、補助金等の名称、通知年月日及び番号又は通知書の写し

(12) 前各号以外のものについては、名称、種類、数量、価格その他収入及び支出に必要な事項

第7章 検査

(町長の会計の監査)

第106条 町長は、会計検査員を定めて、毎年1回以上会計の検査をすることができる。

2 前項の会計検査員は、検査の都度町長が職員のうちからこれを指名する。

(検査の結果報告)

第107条 会計検査員は、会計の検査を行ったときは、検査報告書を調製し、計算書、調書その他の関係書類を添えて、検査後7日以内に町長に報告しなければならない。

第8章 帳簿

(会計管理者の記録管理)

第108条 会計管理者は、歳入歳出予算の収支状況及び現金(第96条の規定による現金を除く。)の受払状況を電子計算組織を利用して記録管理しなければならない。

(会計管理者の帳簿)

第109条 会計管理者は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。ただし、財務会計システムにより整理したものについては、この限りでない。

(1) 振替貯金受払簿

(2) 支払通知書発行簿

(3) 保管有価証券受払簿

(4) 保管有価証券整理簿

(5) 委託証券整理簿

(6) 公有財産整理簿

(7) 債券整理簿

(8) 基金整理簿

(収入命令権者及び支出命令権者の記録管理)

第110条 収入命令権者及び支出命令権者は、歳入歳出予算の収支状況を電子計算組織を利用して記録管理しなければならない。

(収入命令権者及び支出命令権者の帳簿)

第111条 収入命令権者及び支出命令権者は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて整理しなければならない。ただし、財務会計システムにより整理したものについては、この限りでない。

(1) 支出負担行為整理簿

(2) 税外収入整理簿

(3) 歳入歳出外現金受払簿

(4) 歳入歳出外現金整理簿

(5) 保管有価証券受払簿

(6) 保管有価証券整理簿

(7) 執行済通知書整理簿

(現金出納員の帳簿)

第112条 現金出納員は、現金出納簿を備えて現金の出納を整理しなければならない。ただし、財務会計システムにより整理したものについては、この限りでない。

(資金前渡を受けた者の帳簿)

第113条 資金前渡を受けた者は、現金出納簿を備えて現金の出納を整理しなければならない。ただし、財務会計システムにより整理したものについては、この限りでない。

(帳簿の作成)

第114条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、毎年度区分を明確にして継続使用することができる。

(帳簿作成上の注意)

第115条 帳簿の記載は、収入通知書、支出命令書その他の証拠となるべき書類によらなければならない。

2 前項のほか、帳簿の記載に当たっては、次によらなければならない。

(1) 各口座の索引を付すること。

(2) 各欄の事項及び金額は、さかのぼって記入しないこと。

(3) 毎月末に月計を、2か月以上にわたるときは、累計を付すること。ただし、累計を必要としない帳簿については、この限りでない。

(4) 残の欄に記入すべき金額がないときは、零を記入し、予算に対して収入額が超過したときは、その金額を朱書すること。

(会計管理者の作成する表)

第116条 会計管理者は、毎月末現在による次に掲げる諸表を調製し、町長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出執行状況

(2) 歳入歳出外現金執行状況

(帳簿の区分)

第117条 帳簿は、一般会計と特別会計とに区分しなければならない。

(帳簿の記載)

第118条 帳簿の記載は、証拠書類により、収入支出又は出納の当日これをなさなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、その翌日とする。

2 追次記入の帳簿には、必ず月計及び累計を記載しなければならない。

3 次頁へ繰り越して記載するときは「追次締高」を記入するとともに、次頁に「前葉越高」を記載し、それぞれの下に黒の単線を横書きしなければならない。

第9章 雑則

(首標金額の表示)

第119条 納税通知書、納入通知書、納付書、請求書、領収書、収入通知書、支出命令書及びその他金銭の収支に関する請求書類及び帳簿の首標金額を表示する場合においては、原則としてアラビア数字を用いなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(金額数量等の訂正)

第120条 収入通知書、支出命令書、帳簿その他収支に関する証拠書類の金額数量その他の記載事項は、改ざんすることができない。

2 収入通知書、支出命令書、帳簿その他収支に関する証拠書類及び帳簿の記載事項で訂正しようとするときは、その訂正する部分に二重線を引き、その上位又は右側に正書して、削除した文字は、明らかに読み取れるようにしておかなければならない。

3 前項の規定により訂正したときは、欄外に訂正の表示を明記し、かつ、訂正部分とともに作成者の認印を押さなければならない。ただし、帳簿については、欄外に訂正の表示及び押印を省略することができる。

4 証拠書類は、消滅しないものをもって鮮明に記載しなければならない。

(外国文の証書類)

第121条 収支に関する証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自書は、記名押印とみなして処理することができる。

(事務引継)

第122条 現金出納員又は現金取扱員が交替したときは、前任者は、事務引継書(様式第69号)を作成し、交替の日から10日以内にその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継書は3通作成し、前任者及び後任者が連署のうえ、両者各1通を保管し、1通は町長に提出しなければならない。

(事務引継の特例)

第123条 現金出納員又は現金取扱員が死亡その他の事由により事務引継ができないときは、その事由の生じた日から10日以内に、後任の現金出納員又は現金取扱員において前任の現金出納員又は現金取扱員の処理した事務について事務処理調書を作成し、町長に提出しなければならない。

(事務引継の立会い)

第124条 前2条の規定による事務の引継ぎについては、それぞれ次に掲げる者を立ち会わせなければならない。

(1) 現金出納員の事務引継にあっては、会計課長

(2) 現金取扱員の事務引継にあっては、現金出納員

(会計管理者が一時不在中の事務処理報告)

第125条 現金出納員又は会計課長は、会計管理者の一時不在中その命を受けて行った事務については、会計管理者の登庁を待って、速やかにその状況を報告しなければならない。

(賠償責任)

第126条 法第243条の2第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし、又はすべき場合において、当該行為につきその職員を直接に補助する職員とする。

(事故の報告)

第127条 保管責任を有する職員がその保管に係る現金若しくは有価証券を亡失し、又は損傷したときは、次に掲げる事項を詳記した書類により、遅滞なく町長に報告しなければならない。この場合において、会計管理者以外の者にあっては、課長等及び会計管理者を経て報告しなければならない。

(1) 事故職員の職氏名

(2) 亡失又は損傷日時及び場所

(3) 亡失又は損傷の品名、数量及び金額(有価証券であるときは種類、額面金額、番号等)

(4) 亡失又は損傷の原因である事実の詳細

(5) 平素における保管の状況

(6) 亡失又は損傷の事実の発見の動機

(7) 亡失又は損傷の事実発見後とった措置

(8) 事故職員の責任の有無及び弁償の関係

(9) 町の受けた損害に対する補てんの状況(弁償年月日、弁償者、弁償金額)

(10) 損害の全部が補てんされていない場合は、将来の補てん見込み

(11) その他必要な事項

2 前項後段の場合において、経由すべきものと定められた職員は、同項第5号から第11号までに掲げる事項について、意見を付さなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町財務規則(平成4年早来町規則第12号)又は追分町財務規則(昭和45年追分町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日安平町規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この規則による改正前の安平町公印規則の規定に基づき用紙に印影が印刷されている助役印については、施行日以後に当該用紙が使用される場合に限り、この規則による改正後の安平町公印規則第3条の規定にかかわらず、同条に規定する会計管理者印とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成19年9月28日安平町規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに発行された郵便振替払出証明書及び郵便為替証書の取扱いについては、この規則による改正後の安平町会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年6月30日安平町規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年3月31日安平町規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日安平町規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日安平町規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月15日安平町規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月6日安平町規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年3月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月31日安平町規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日安平町規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日安平町規則第29号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年2月22日安平町規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月4日から適用とする。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和4年8月25日安平町規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

会計管理者の権限に属する事務の委任

委任する事務

委任を受ける者

所管に属する有料行政資料頒布代金その他の収納金の領収

所管課長等の職にある出納員

所管に属する各種証明及び閲覧に関する手数料の領収

所管課長等の職にある出納員

町税等(国民健康保険税、介護保険料を含む。)の徴収及び滞納処分に係る収納金及び延滞金の領収

所管課長等の職にある出納員

所管に属する寄附金の領収

所管課長等の職にある出納員

普通財産の処分に係る現金の領収

所管課長等の職にある出納員

所管に属する施設等の使用料その他の収納金の領収

所管課長等の職にある出納員

所管に属する各種手数料の領収

所管課長等の職にある出納員

総合支所の所管に属する歳入金の領収

所管課長等の職にある出納員

所管に属する扶助費等の出納又は領収

所管課長等の職にある出納員

所管に属する貸付金の出納又は領収

所管課長等の職にある出納員

所管に属する各種徴収金の領収

所管課長等の職にある出納員

所管に属する各種分担金、負担金の領収

所管課長等の職にある出納員

別表第2(第6条関係)

現金出納員等の権限に属する事務の委任

再委任する者

再委任する事務

再委任を受ける者

所管課長等の職にある出納員

所管に属する有料行政資料頒布代金その他の収納金の領収

所管に属する現金取扱員

所管課長等の職にある出納員

所管に属する各種証明及び閲覧に関する手数料の領収

所管に属する現金取扱員

所管課長等の職にある出納員

町税等(国民健康保険税、介護保険料含む。)の徴収及び滞納処分に係る収納金及び延滞金の領収

所管に属する現金取扱員

所管課長等の職にある出納員

所管に属する施設等の使用料その他の収納金の領収

所管に属する現金取扱員

所管課長等の職にある出納員

所管に属する各種徴収金の領収

所管に属する現金取扱員

別表第3(第8条関係)

出納員の領収印

出納員等

ひな形

書体

寸法(ミリメートル)

材質

管理者

現金出納員

画像

かい書

直径25

ゴム

所管課長等の職にある出納員

現金取扱員

画像

かい書

直径25

ゴム

所管に属する現金取扱員

現金出納員職務代理者

画像

かい書

直径25

ゴム

所管課長等の職にある出納員

別表第4(第42条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき。

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書


2 給料

支出決定のとき。

支給しようとする当該期間の額

給料支給調書

3 職員手当等

支出決定のとき。

支給しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書、払込通知書

5 災害補償費

支出決定のとき。

支給しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支給しようとする額

請求書

7 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書

8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、出張伺票

(旅行依頼のとき。)

(旅行に要する旅費の額)


9 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

10 需用費

契約締結のとき。

契約金額

契約書(見積書、請求書)

(請求のあったとき。)

(請求のあった金額)

請求書

11 役務費

契約締結のとき。

契約金額

契約書(見積書、請書)

(請求のあったとき。)

(請求のあった金額)

請求書、払込通知書

12 委託料

委託契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、見積書

(請求のあったとき。)

(請求のあった金額)

(請求書)

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき。

契約金額

契約書、見積書、請書

(請求のあったとき。)

(請求のあった金額)

(請求書、払込通知書)

14 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

契約書、見積書、仕様書、請書

15 原材料費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

契約書、見積書、仕様書、請書

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

契約書、見積書、仕様書、請書

17 備品購入費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

契約書、見積書、仕様書、請書

18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき。

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し

19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写し

20 貸付金

貸付決定のとき。

支出しようとする額

貸付申請書、契約書、確約書

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書謄本

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し

23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書

24 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額


25 寄附金

支出決定のとき。

支出しようとする額

申込書

26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書の写し

27 繰出金

支出決定のとき。

支出しようとする額


別表第5(第42条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき。

資金前渡を要する額

資金前渡内訳書


2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき。

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

内訳書

過年度支出の旨を表示すること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲の額

契約書

繰越しの旨を表示すること。

5 過誤払返納金の戻入れ

現金の戻入れ(又は戻入れの通知)があったとき。

戻入れする額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入れがあり、6月1日以降に通知があれば( )書による。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

契約書その他関係書類


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安平町会計規則

平成18年3月27日 規則第40号

(令和4年8月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成18年3月27日 規則第40号
平成19年3月29日 規則第6号
平成19年9月28日 規則第31号
平成21年6月30日 規則第16号
平成23年3月31日 規則第15号
平成24年3月30日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第6号
平成26年10月15日 規則第20号
平成27年3月6日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第19号
平成30年3月30日 規則第8号
令和2年10月1日 規則第29号
令和4年2月22日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第10号
令和4年8月25日 規則第18号
令和5年12月18日 規則第28号