○安平町予算規則
平成18年3月27日
安平町規則第39号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 予算の編成(第4条―第8条)
第3章 予算の執行(第9条―第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 安平町の予算の編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 課長等 町長部局の課長及び各執行機関の組織の教育次長、課長及び事務局長をいう。
(歳入歳出予算の区分)
第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則第15条第2項に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
3 特別会計の歳入歳出予算の款、項、目並びに歳入予算に係る節及び細節並びに歳出予算に係る事業及び節については、前2項の規定に準じて定める。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第4条 町長は、毎年度あらかじめ行政の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め課長等に通知するものとする。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除き、予算編成方針を定めないことができる。
2 政策推進課長は、予算編成上統一的な取扱いを要する単価その他必要な事項をあらかじめ課長等に通知しなければならない。
(1) 歳入予算見積書(様式第1号)
(2) 歳出予算見積書(様式第2号)
(3) 継続費見積書(様式第3号)
(4) 繰越明許費見積書(様式第4号)
(5) 債務負担行為見積書(様式第5号)
(6) 地方債見積書(様式第6号)
(7) 給与費見積書(様式第7号)
(8) 継続費執行状況等説明書(様式第8号)
(9) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第9号)
(1) 土木建築工事については、設計概要及び図面並びにその施行箇所
(2) 補助費については、補助を受けるものの事業計画、予算及び決算
(3) その他予算内容を明らかにするため必要な書類
(予算の査定及び調整)
第6条 政策推進課長は、前条の規定により提出された予算見積書の内容を審査し、必要な調整を行い、その結果を町長に提出し、町長の査定を経て、予算及び予算に関する説明書を調整しなければならない。
2 政策推進課長は、前項の予算の査定が終了したときは、速やかにその結果を課長等に通知しなければならない。
3 第1項の審査に当たり必要があるときは、関係者の説明を求めるとともに、必要な書類を提出させることができる。
(補正予算等)
第7条 課長等は、予算の調製後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに政策推進課長に報告しなければならない。
2 前2条の規定は、法第218条第1項の規定による補正予算の編成に準用する。
3 法第218条第2項の規定による暫定予算及び法第218条第4項の弾力条項を適用する場合の事務手続については、第5条の規定にかかわらず、政策推進課長が別に定めることができる。
(予算成立の通知)
第8条 政策推進課長は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者に通知するとともに課長等に、その所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。
2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。
第3章 予算の執行
(予算執行方針)
第9条 町長は、当初予算が成立したときその他予算の適正かつ厳正な執行を確保するため必要があるときは、予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を課長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 政策推進課長は、前項により提出された予算執行計画書の内容を審査し、必要な調整を行い、町長の決裁を得なければならない。
3 政策推進課長は、前項による決定をしたときは、速やかに課長等に通知しなければならない。
4 第1項の執行計画に係る事業のうち町長が指定するものについては、その内容を明らかにする資料を添付しなければならない。
5 課長等は、執行計画に基づいて、予算の計画的執行に努めなければならない。
6 前各項の規定は、既に決定された予算執行計画書に変更を加える場合に準用する。
(歳出予算の配当)
第11条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する課長等に配当したものとみなす。
2 政策推進課長は、年度間の資金の収支に関する計画等の理由により必要があると認めるときは、町長の決裁を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。
3 政策推進課長は、予算の執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき又は特定財源に収入不足を生じたときは、町長の決裁を得て、配当した予算を減額することができる。
4 政策推進課長は、前2項による決定をしたときは、速やかに当該課長等及び会計管理者、会計課長に通知しなければならない。
(予算執行の制限)
第12条 歳出予算は、配当を受けた予算の範囲を超えて執行することができない。
2 歳出予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰り越しされた経費を含む。)のうち財源の全部又は一部を国庫支出金、道支出金及び地方債その他特定の収入をもって充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。
3 政策推進課長は、前項の収入が歳入予算に比し減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させなければならない。
4 前2項の規定に該当する場合であっても、町長が特別の理由があり、やむを得ないものと認めたときは、その必要の限度において当該規定と異なる執行をすることができる。
(支出負担行為手続)
第13条 予算の執行については、安平町会計規則(平成18年安平町規則第40号)に基づき執行するものとする。
(1) 報酬
(2) 交際費
(3) 需用費(食糧費に限る。)
(4) 投資及び出資金
(5) 流用及び充用した予算を他に流用すること。
2 政策推進課長は、前項の規定により提出された予算流用伺書を審査し、会計管理者と合議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。
4 前2項の規定は、節内の流用に準用する。
(予備費の充用)
第15条 課長等は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充当伺書(様式第14号)を政策推進課長に提出しなければならない。
2 政策推進課長は、前項の規定により提出された予備費充当伺書を審査し、会計管理者と合議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。
4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(弾力条項の適用)
第16条 課長等は、特別会計において、法第218条第4項前段の規定による当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用を必要とするときは、弾力条項適用伺書(様式第16号)を作成し、政策推進課長を経て町長の決裁を得なければならない。
2 弾力条項の適用を決定したときは、政策推進課長は、直ちに会計管理者、会計課長及び当該課長等に通知しなければならない。
(繰越の手続)
第17条 課長等は、予算に定められた継続費の逓次繰越し若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は事故繰り越しをする必要があるときは、繰越見積書(様式第17号―様式第19号)を作成し、政策推進課長の指定する期日までに提出しなければならない。
3 前項の通知は、歳出予算の配当とみなす。
(継続費の精算報告)
第18条 政策推進課長は、継続費に係る継続年度が終了したとき又は法第218条第4項の規定により弾力条項を適用したときは、弾力条項精算報告書(様式第23号)を作成し、町長の決裁を得て、会計管理者、会計課長及び当該課長等に通知しなければならない。
(歳入状況の変更の報告)
第19条 課長等は、国・道支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じ、若しくは生ずることが明らかとなったときは、速やかに政策推進課長に報告しなければならない。
(執行状況の報告)
第21条 政策推進課長は、予算執行の適正かつ計画的な執行を図るため、課長等に対し歳入歳出その他予算の執行状況について資料の提出を求めることができる。
(主要施策の成果説明書の作成)
第22条 課長等は、その所管に係る予算執行の実績を明らかにするため、毎会計年度の出納閉鎖後、所定の様式により当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成し、指定された期日までに政策推進課長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年3月29日安平町規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この規則による改正前の安平町公印規則の規定に基づき用紙に印影が印刷されている助役印については、施行日以後に当該用紙が使用される場合に限り、この規則による改正後の安平町公印規則第3条の規定にかかわらず、同条に規定する会計管理者印とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成23年3月31日安平町規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日安平町規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日安平町規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日安平町規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第20条関係)
協議又は合議事項 | 協議又は合議すべき者 |
議会の議決、同意若しくは兼認を要し、又は報告することを要する事項 | 総務課長 |
予算を伴うこととなる条例、規則等を制定又は改廃するとき。 | 総務課長 |
財務に関係する許可、認可及び国庫補助金(道補助金を含む。)等の申請及び報告 | 政策推進課長 会計課長 |
負担付の寄附又は贈与を受けること。 | 総務課長 |
権利の放棄 | 総務課長 |
税外諸収入金の減免(法令の規定により減免するものを除く。)若しくは猶予(法令の規定により徴収の猶予をすべきものを除く。)徴収の中止、滞納処分又は強制執行若しくは停止 | 総務課長 政策推進課長 会計課長 |
私人に対する歳入の徴収若しくは収納の事務又は支出の事務の委託 | 総務課長 政策推進課長 会計課長 |
財産上の請求に係る争訟に関すること。 | 総務課長 |
基金の管理及び処分 | 政策推進課長 会計課長 |
法第234条の3の規定による長期継続契約(不動産に係るものに限る。)の締結に関すること。 | 総務課長 政策推進課長 |
貸付金、投資及び出資金並びに寄附金に関すること。 | 総務課長 政策推進課長 会計課長 |
その他財務に関する重要又は異例に属すること。 | 政策推進課長 会計課長 |