○安平町職員の研修旅費に関する規則
平成18年3月27日
安平町規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町職員等の旅費に関する条例(平成18年安平町条例第48号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき支給するもののうち、職員が研修受講のために要する旅費(以下「研修旅費」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 この規則の適用を受ける研修は、任命権者の定める5日を超える研修とする。
(2) 研修開催地、研修日程等の事情により研修開始日の前日又は研修終了日の翌日に宿泊を要する場合にあっては、その職員の受けるべき条例第12条に規定する宿泊料
2 任命権者は、研修経費が前項の規定により支給する研修旅費を超えるときは、その超える部分に相当する額を加算して支給する。
3 任命権者は、研修内容等に特別の事情があると認めるときは、第1項各号の規定にかかわらず、別に支給することができる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成22年9月3日安平町規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。