○安平町職員の災害派遣旅費に関する規則

平成23年3月31日

安平町規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町職員等の旅費に関する条例(平成18年安平町条例第48号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき支給するもののうち、国内で発生した災害に対して災害支援又は災害復旧を目的として職員を派遣する場合における当該派遣職員の旅費(以下「災害派遣旅費」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 この規則の適用を受ける災害派遣旅費は、町長の定める5日を超える災害派遣について適用する。

(支給額等)

第3条 災害派遣旅費の支給額は、条例第6条から第11条までの規定による鉄道賃、船賃、航空賃、車賃等に、次に定める額を加算した額とする。ただし、第3号の規定により日当及び宿泊料を算出する場合にあっては、条例別表中備考3の事項及び4の事項の規定は、適用しない。

(1) 災害派遣期間の初日及び最終日(次号の規定に該当する場合にあっては、当該災害派遣先に到着する日又は災害派遣先での任務終了日の翌日)に限り、その職員の受けるべき条例第12条に規定する日当

(2) 災害派遣先までの交通機関等の事情により災害派遣自治体に到着する日の前日又は災害派遣自治体での任務終了日の翌日に宿泊を要する場合にあっては、その職員の受けるべき条例第12条に規定する宿泊料

(3) 災害派遣先が用意する施設その他これに準ずる宿泊施設(以下「指定施設」という。)を利用する場合にあっては、災害派遣期間の日数及び夜数(前2号の規定に該当する日を除く。次号において同じ。)に応じてその職員の受けるべき条例第12条に規定する日当及び宿泊料にそれぞれ2分の1を乗じて得た額

(4) 前号で定める指定施設がなく他の宿泊施設で研修する場合にあっては災害派遣期間の日数及び夜数に応じてその職員の受けるべき条例第12条に規定する日当及び宿泊料にそれぞれ10分の7を乗じて得た額

2 町長は、災害派遣先で要した費用が前項の規定により支給する災害派遣旅費を超えるときは、その超える部分に相当する額を加算して支給する。

3 町長は、災害派遣先の被災状況により期間を延長して復旧作業に従事する場合その他特別の事情があると認めるときは、第1項各号の規定にかかわらず、別に支給することができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

安平町職員の災害派遣旅費に関する規則

平成23年3月31日 規則第16号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成23年3月31日 規則第16号