○安平町職員被服貸与規則

平成18年3月27日

安平町規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員に対する被服の貸与に係る職員の範囲、被服の種別及び貸与期間に関し必要な事項を定めるものとする。

(着用の義務)

第2条 職員は、着用の必要がある職務に従事するときは、特別な理由がある場合を除き、貸与された被服を着用しなければならない。

(被服の貸与)

第3条 被服を貸与する職員の範囲は、安平町職員定数条例(平成18年安平町条例第23号)第1条に規定する職員とし、被服の種別及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与された当該被服の損耗の程度その他により、別表の貸与期間を延長し、又は短縮して貸与することができる。

(保存の心得)

第4条 被服は、常に清潔に保ち、補修は自己負担とする。

(被服の返納)

第5条 異動により被服の貸与を受ける職員の範囲ではなくなった場合又は貸与期間を経過した被服は、返却することを要しないこととし、当該被服の貸与を受けた職員において処分するものとする。

第6条 職員が故意又は過失により貸与された被服を亡失又は損傷したときは、貸与被服亡失(損傷)(様式第1号)により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、その内容を審査し、相当代価を弁償させることができる。

(貸与期間の計算)

第7条 貸与期間の計算は、貸与した日の翌日から起算する。

(台帳)

第8条 町長は、被服貸与簿(様式第2号)を備え、貸与、返納等の状況を記録しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町職員被服貸与規則(平成17年早来町規則第3号)又は追分町職員被服貸与規則(昭和49年追分町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日安平町規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日安平町規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日安平町規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

別表(第3条関係)

職種

品名

数量

貸与期間

備考

全職員(災害対応用)

作業衣(上・下)

1

在職中

採用時に1回に限り貸与

農業、畜産、土地改良、林務、土木、公園管理、建築、住宅管理、環境衛生、防災及び上下水道業務に従事する職員

作業衣(上・下)

1

3年

第6条様式第1号により再貸与

防寒作業衣(上・下)

1

在職中

雨がっぱ(上・下)

1

在職中

長靴

1

在職中

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安平町職員被服貸与規則

平成18年3月27日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)