○安平町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月27日

安平町条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、安平町職員の給与に関する条例(平成18年安平町条例第44号)第13条第2項の規定に基づき、特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類等)

第2条 特殊勤務手当の種類、職務又は作業の内容及び手当の額は、別表に掲げるとおりとする。

(特殊勤務手当の支給方法等)

第3条 特殊勤務手当の支給日は、業務に従事したその月分を翌月の給料支給の日に支給する。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(特殊勤務手当の支給実績簿)

第4条 職員がこの条例により手当の支給を受けるべき特殊勤務に従事したときは、別に定める特殊勤務手当実績簿により、その都度、所属課長の決裁を受けなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の早来町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和45年早来町条例第11号)又は追分町職員の給与に関する条例(昭和27年追分町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による特殊勤務手当については、なお合併前の条例による。

(平成20年12月25日安平町条例第31号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

特殊勤務手当支給額表

種類

職務又は作業内容

手当額

税務等手当

税の徴収(税外を含む。)の督励に従事したとき。

日額 300円

滞納処分(税外を含む。)に従事したとき。

日額 700円

移送業務手当

精神病患者又は寝たきり老人の移送業務に従事したとき。

日額 300円

死病人処理手当

死病人の処理作業に従事したとき。

1回 3,000円

感染症防疫等業務

感染症の防疫等の作業(感染症が発生するおそれがある場合に係る当該作業を含む。)に従事したとき。

日額 1,500円

畜犬、死亡獣畜等処理手当

畜犬、死亡獣畜等の処理作業に従事したとき。

日額 1,000円

火葬等業務手当

火葬業務に従事したとき。

1体 10,000円

家畜伝染病処理手当

家畜の伝染病予防、検査又は消毒業務に従事したとき。

日額 500円

備考 「感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症のほか、結核、ハンセン病並びに狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第2条及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する伝染病(特に人体に感染の危険のあるものに限る。)をいう。

安平町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月27日 条例第47号

(平成21年4月1日施行)