○安平町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成18年3月27日
安平町条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、安平町議会の議長、副議長及び議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、別表第1のとおりとする。
第3条 議員報酬は、別表第1のそれぞれの職に就いた日の属する月にあってはその日から、その月の現日数を基礎として日割計算によって支給する。
2 議員が自己都合、疾病その他の事由により、議員活動を長期間休止したときの議員報酬は、その職に応じた議員報酬の額に、議員活動ができなくなった日から議員活動ができることになった日の前日までの期間(以下「議員活動ができない期間」という。)に応じて、次の表に定める割合をそれぞれ乗じて得た額とする。
議員活動ができない期間 | 支給割合 |
90日を超え180日以下であるとき | 100分の80 |
180日を超え365日以下であるとき | 100分の70 |
365日を超えるとき | 100分の50 |
3 前項の規定は、議員活動ができない期間が90日、180日又は365日を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からそれぞれ開始し、議員活動ができることになった場合においては、その事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終了する。
4 議員活動ができない事由が公務災害、町の要請による議員活動の際の事故等公傷に起因する療養と認められる場合は、前2項の規定にかかわらず、その職に応じた議員報酬の全額を支給する。
第4条 議長、副議長及び議員の任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
(費用弁償)
第5条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、旅費の計算方法等については、一般職の職員の例による。
(期末手当)
第6条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに、期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在において、議長、副議長及び議員が受けるべき議員報酬月額に100分の230を乗じて得た額に基準日以前3か月以内(基準日が12月1日であるときは6か月以内)の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、一般職の職員の期末手当の支給における在職期間の割合に準じた割合を乗じた額とする。
(支給方法)
第7条 この条例の規定による議会の議長、副議長及び議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、この条例に定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年9月25日安平町条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日安平町条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日安平町条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、(中略)附則第5項から附則第7項までの改正規定(これらの改正規定中「100分の212.5」を「100分の195」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日安平町条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項、第10項及び第12項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日安平町条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項、第10項及び第12項の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月1日安平町条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月28日安平町条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項の規定は平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月27日安平町条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月23日から施行する。
2 第1条の規定(安平町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下、「議員報酬条例」という。))による改正後の議員報酬条例は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条の規定による改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月25日安平町条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(安平町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下、「議員報酬条例」という。))による改正後の議員報酬条例は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条の規定による改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年11月29日安平町条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日安平町条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月19日安平町条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の安平町職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び安平町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第20条第4項及び第5項まで又は第2条の規定による改正後の安平町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条又は第3条の規定による改正後の安平町長等の給与等に関する条例第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる(給与条例又は安平町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は安平町長等の給与等に関する条例の適用を受ける者をいう。)区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 次号、第3号及び第4号に掲げる者以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(3) 安平町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条の適用を受ける者 222.5分の15
(4) 安平町長等の給与等に関する条例第4条の適用を受ける者 222.5分の15
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年11月29日安平町条例第20号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日安平町条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月28日安平町条例第22号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第2条関係)
職名 | 議員報酬月額 |
議長 | 280,000円 |
副議長 | 230,000円 |
常任委員長 | 210,000円 |
議会運営委員長 | 210,000円 |
議員 | 200,000円 |
別表第2(第5条関係)
種別 職名 | 鉄道賃 | 航空賃 船賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
町外 | 町外 | ||||
議会議員 | 旅客鉄道賃及び特別車両料金 急行料 座席指定料金 | 旅客運賃及び特別船室料金 | 37円 | 1,000円 | 9,800円 |
備考
1 次の市町村については、日当を支給しない(日当無支給区域)。
厚真町、むかわ町、平取町、日高町、由仁町、栗山町、夕張市、長沼町、南幌町、江別市、千歳市、北広島市、恵庭市、苫小牧市及び白老町
2 道内の旅行は、一律1日1,000円とする。ただし、日当無支給区域にあっても宿泊を要する場合は、1日につき日当1,000円を支給する。
3 道外にわたる旅行については、町外旅行に支給する日当宿泊料の定額に3割(航空機による旅行のときは、搭乗日の日当に限り10割)を加算した額とする。
4 東京都内及び道外の政令指定都市の区域内に滞在する場合は、その滞在期間(出入りの日を含む。)1日につき2,000円の交通費を支給する。
5 特別の事情によってこの表の宿泊料及び4に定める交通費の定額を超えて宿泊料及び交通費を負担した場合には、当該定額と現に負担した額との差額分を支給することができる。
6 町内の旅行において宿泊を要した場合には、現に負担した額を支給する。
7 調査研究等の用務により連続して5日間を超える旅行をする場合においては、実費額を下らない範囲においてこの表の旅費定額の一部を減じ、又は特に額を定めて打切り支給することができる。