○安平町職員安全衛生管理規程

平成18年3月27日

安平町訓令第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の健康障害の防止及び健康管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、職員を就業させる職場環境を安全かつ衛生的に保ち、職員の健康、風紀及び生命の保持に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、常に自己の安全の確保及び健康の保持増進に努めるものとする。

2 職員は、健康管理上必要な事項について町長、産業医その他安全衛生管理に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。

(衛生管理事務)

第5条 職員に関する衛生管理事務は、総務課において総括管理する。

(総括安全衛生管理者)

第6条 職員の安全及び衛生に関する事項を統括するために総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、総務課長の職にある者をもって充てる。

3 総括安全衛生管理者は、安全衛生管理者と連携を図り、次の業務を統括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実践に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

(安全衛生管理責任者)

第7条 総括安全衛生管理者を補佐し、総括安全衛生管理者が行う業務のうち安全衛生管理に関する事項を分掌するため安全衛生管理責任者を置く。

2 安全衛生管理責任者は、総務課職員(福利厚生を担任する者)をもって充てる。

(安全衛生管理者)

第8条 職員の安全衛生に関する業務を行わせるため、総合庁舎、総合支所その他町長が別に定める職場の単位ごとに安全衛生管理者を置く。

2 安全衛生管理者は、前項の職場を統括する者で町長が定める者(以下「統括長」という。)をもって充てる。

3 安全衛生管理者は、衛生管理者、町長部局の課長及び各執行機関の組織の教育次長、課長及び事務局長(以下「課長等」という。)を指揮し、次の業務を行う。

(1) 職員の勤務及び作業環境等に関すること。

(2) 庁舎等の執務及び作業環境等に関すること。

(3) 職員の心身の健康の保持増進に関すること。

(4) 職員の心身の健康の保持増進に必要な教育の実施に関すること。

(5) 職員の体育・文化活動及び健康管理レクリエーションに関すること。

(6) 公務災害の防止に関すること。

(7) その他職員の安全衛生に関すること。

(衛生管理者及び安全衛生推進者)

第9条 総合庁舎にあっては法第12条第1項に規定する衛生管理者を、総合支所その他町長が別に定める職場にあっては法第12条の2に規定する安全衛生推進者を置き、総括長が選任する。

2 衛生管理者又は安全衛生推進者は、総括安全衛生管理者又は安全衛生管理者の指揮に従い、次の業務を行う。

(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

3 衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生担当者は、少なくとも毎週1回以上、職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(産業医)

第10条 法第13条の規定により職員の健康を管理するため産業医を置く。

2 産業医は、医師の資格を有する者のうちから町長が選任する。

3 産業医は、次の業務を行う。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 作業環境の維持に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(6) 衛生教育に関すること。

(7) 職員の健康情報の取扱いに関すること。

(8) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、必要に応じ、所属長若しくは安全衛生管理者に対し勧告し、若しくは意見を述べ、又は衛生管理者に対し指導し、若しくは助言することができる。

(課長等の職務)

第11条 課長等は、安全衛生管理者を補佐し、安全管理について周知徹底を図るとともに当該職場の環境衛生向上に努力しなければならない。

(総括安全衛生委員会)

第12条 職員の安全及び衛生に関する事項を総合的に庁舎審議するため、総括安全衛生委員会を置く。

2 総括安全衛生委員会は、次の事項を調査審議し、町長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で安全及び衛生に係るものに関すること。

(4) 職員の健康保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の危険防止、健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

3 総括安全衛生委員会は、次に掲げる者のうちから12人をもって組織する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 衛生管理者

(3) 課長等のうちから町長が指名した者

(4) 保健師のうちから町長が指名した者

(5) 2人以上の町職員組合の推薦に基づき町長が指名した者

(6) 町職員親睦会の推薦に基づき町長が指名した者

4 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任させることができる。

(議長及び議長代理)

第13条 議長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。

2 議長は、総括安全衛生委員会を代表し会務を総理する。

3 議長に事故があるときは、議長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第14条 総括安全衛生委員会の会議は、議長が招集する。

2 総括安全衛生委員会の会議は、委員の2分の1以上の出席をもって成立する。

(衛生委員会)

第15条 法第18条第1項の規定により、総合庁舎に衛生委員会を置く。

2 衛生委員会は、次の事項を調査審議し、安全衛生管理者に意見を述べるものとする。

(1) 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

3 衛生委員会は、総合庁舎の課長等、衛生管理者、総合庁舎に勤務する保健師及び1人以上の町職員組合の推薦者であって、町長が指名したものにより構成する。

4 第12条第4項及び第5項第13条並びに第14条の規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、第13条第1項中「総括安全衛生管理者」とあるのは「第15条第3項に規定する構成員の互選により選ばれた者」と、同条第2項中「総括安全衛生委員会」とあるのは「衛生委員会」と読み替えるものとする。

5 衛生委員会を置かない組織にあっては、安全衛生管理者は、職員の安全及び衛生に関する事項について職員の意見を聴くための安全衛生委員会に準じた安全衛生懇談会の場を設けるよう努めなければならない。

6 安全衛生管理者は、前項に規定する場を設けたときは、その旨及び懇談の内容を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(健康診断の実施)

第16条 総括安全管理者は、毎年町長の命を受けて職員に対し期日を定めて別に定める検査項目の健康診断を実施しなければならない。

第17条 職員は、それぞれ指定された期日に健康診断を受けなければならない。ただし、疾病、出張その他やむを得ない事由により健康診断を受けることができなかった者は、その事由が終わった後速やかに受けなければならない。

第18条 総括安全衛生管理者は、健康診断を実施したときは、その結果について記録を作成し、町長に報告しなければならない。この場合において、心身に異常がある職員があるときは、これに意見を付さなければならない。

(職員の責務)

第19条 すべての職員は、この規程及びこの規程に基づく命令指示その他の措置を遵守し、積極的に自ら健康の保持増進に努めなければならない。

(秘密の保持)

第20条 衛生管理者等並びに健康診断その他健康管理事務に従事し、又は関係した者は、心身の欠陥その他職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成23年3月31日安平町訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日安平町訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日安平町訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年8月27日安平町訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年7月26日から適用する。

安平町職員安全衛生管理規程

平成18年3月27日 訓令第18号

(令和3年8月27日施行)