○安平町職員住宅貸付料の算定基準に関する規程

平成22年3月26日

安平町訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、安平町職員住宅管理規則第5条に規定する貸付料の算定基準を定めるものとする。

(貸付料の算定)

第2条 貸付料は、1平方メートル当たりの基準貸付料の額(以下「基準貸付料の額」という。)に当該住宅のそれぞれの延べ面積(共同住宅等の玄関、炊事室、廊下、便所等の共用部分の面積を除く。以下同じ。)を乗じて得た額の合計額とする。

(基準貸付料の額)

第3条 基準貸付料の額は、次の表の左欄及び中欄に掲げる種別及び規格の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

規格

基準面積

1平方メートル当たりの基準貸付料の額

木造

非木造

A

57平方メートル未満

270円

368円

B

57平方メートル以上72平方メートル未満

277円

376円

C

72平方メートル以上87平方メートル未満

278円

380円

D

87平方メートル以上107平方メートル未満

289円

393円

E

107平方メートル以上

293円

399円

(経過年数による基準貸付料の額の調整)

第4条 住宅が建築後次の表の中欄に掲げる年数を経過することとなる場合には、同表の左欄及び中欄に掲げる構造及び年数の区分に応じ、当該経過することとなる日の属する年度の翌年度から、それぞれ同表の右欄に定める前条の規格ごとの金額を前条に規定する基準貸付料の額から控除して得た額を基準貸付料の額とする。

構造

年数

金額

A

B

C

D

E

木造

5年

88円

90円

84円

87円

87円

10年

140円

141円

133円

138円

139円

15年

171円

172円

162円

168円

170円

20年

206円

211円

201円

208円

213円

25年

229円

232円

224円

235円

235円

ブロック造

5年

81円

81円

77円

79円

80円

10年

146円

146円

138円

143円

144円

15年

188円

190円

180円

186円

187円

20年

220円

222円

210円

217円

219円

25年

238円

240円

228円

235円

237円

30年

260円

262円

248円

255円

259円

35年

271円

273円

259円

267円

270円

40年

278円

279円

265円

274円

276円

鉄筋コンクリート造

5年

61円

61円

58円

59円

60円

10年

109円

109円

103円

107円

108円

15年

147円

146円

139円

143円

145円

20年

176円

177円

167円

172円

174円

25年

198円

200円

188円

194円

197円

30年

218円

218円

206円

212円

214円

35年

231円

232円

219円

226円

228円

40年

242円

243円

230円

237円

240円

45年

249円

249円

236円

243円

246円

50年

282円

283円

268円

276円

279円

2 住宅について増築、模様替えその他の工事(町長が機能維持のみを目的とした修繕措置であると認めた工事を除く。)を行った場合であって、当該工事の費用の金額が20万円を超え、かつ、当該工事を行ったときの直前における当該住宅の時価以上であるときは、当該住宅に係る前項に規定する年数の始期は、当該工事が終了したときとする。

(施設の差異等による基準貸付料の額の調整)

第5条 住宅に次の表の左欄に掲げるいずれかの設備が設けられている場合は、それぞれの設備に応じ、同表の右欄に定める金額を前3条に規定する基準貸付料の額に加算した額を貸付料の額する。

設備の種類

金額

下水道設備

3,300円

暖房設備

1,000円

ボイラー設備(シャワー設備等を含む。)

2,000円

(端数処理)

第6条 基準貸付料の額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

2 住宅の延べ面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数は、四捨五入するものとする。

3 貸付料の額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

安平町職員住宅貸付料の算定基準に関する規程

平成22年3月26日 訓令第2号

(平成22年4月1日施行)