○安平町職員住宅管理規則

平成18年3月27日

安平町規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町職員住宅(以下「住宅」という。)の貸付け及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員住宅の種類)

第2条 住宅の種類は、次のとおりとする。

(1) 一般町職員住宅

(2) 町立学校職員住宅

(入居資格者)

第3条 住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 一般町職員

(2) 町立学校職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

(入居の手続)

第4条 住宅に入居しようとする者は、職員住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書の提出があった場合は審査し、入居を承認したときは職員住宅入居承認書(様式第2号)により当該申込者に通知するものとする。

(貸付料)

第5条 貸付料は、月額とし、別表第1に定める額とする。

2 貸付料は、住宅の標準的な建設費用の償却額、修繕費、地代及び火災保険料に相当する金額を基礎とし、かつ、居住の条件その他の事情を考慮して町長が定める算定基準により決定する。

3 貸付料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

4 住宅に特別の事情があるときの貸付料は、町長が別に定める。

(貸付料の徴収)

第6条 貸付料は、使用の日から徴収する。

2 新たに住宅の使用をする場合又は住宅を立ち退いた場合の貸付料は、その月の使用期間が1か月に満たない場合は、日割計算とする。

3 新たに住宅に設備を設置した場合の加算額は、その月の使用期間が1か月に満たない場合は、日割計算し、貸付料に加算できるものとする。

(入居者の費用負担)

第7条 次の経費は、入居者の負担とする。

(1) 電気、水道の使用料

(2) ふん尿及びじんかい処分に要する経費

(3) 浴場に要する経費

(入居者の義務)

第8条 入居者は、善良な管理者としての注意をもって当該住宅の維持管理に当たらなければならない。

2 入居者は、通常の使用に伴って生じた故障、小規模の破損等については、自らの費用を負担して修繕を行うものとする。

3 入居者は、入居者の責めに帰すべき事由により、住宅又はその附属物を滅失、損傷したときは、これを原形に復し、又はこれに要する経費を賠償しなければならない。ただし、事情やむを得ないときは、この限りでない。

(禁止事項)

第9条 入居者は、住宅を転貸し、又はその使用権を譲渡することができない。

(許可を受けるべき事項)

第10条 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長の許可を受けなければならない。

(1) 住宅の模様替えその他の工作を加えようとするとき。

(2) 住宅の一部又は全部を住宅以外に使用しようとするとき。

(住宅の検査)

第11条 町長は、住宅の管理上必要があると認めたときは、随時住宅の検査をすることができる。

(住宅の退去)

第12条 入居者は、住宅を立ち退こうとするときは、5日前までに町長に届け出て、検査を受けなければならない。

(貸付けの取消し)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居を取り消すことができる。

(1) 貸付料を期日までに納付しないとき。

(2) この規則又はこれに基づく指示命令に違反したとき。

(3) その他町長が住宅の管理上必要があると認めたとき。

(住宅の明渡し)

第14条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該事実が生じた日の翌日から起算して、当該各号に定める期間内に当該住宅を明け渡さなければならない。

(1) 入居者が職員でなくなった場合 1か月

(2) 町の都合により明渡しを命ぜられた場合 2か月

(3) 入居者が死亡した場合 6か月

2 町長は、入居者が前項の期間を経過しても、なお住宅を明け渡すことができない特別の理由がある場合においては、その必要の限度において、当該明渡しの期限を猶予することができる。

(住宅の明渡し命令)

第15条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該住宅の明渡しを命じなければならない。

(1) 正当な理由によらないで住宅使用料を3か月以上滞納したとき。

(2) その他町長が住宅の管理上支障があると認めるとき。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町職員住宅使用条例(昭和28年早来町条例第10号)、早来町職員住宅使用条例施行規則(昭和28年早来町規則第3号)、追分町職員住宅使用条例(昭和29年追分町条例第10号)又は追分町職員住宅使用条例施行規則(平成7年追分町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年11月2日安平町規則第144号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日安平町規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年7月2日安平町規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月12日安平町規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月25日安平町規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月20日安平町規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年10月28日安平町規則第40号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年3月31日安平町規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日安平町規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成22年3月26日安平町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日安平町規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日安平町規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日安平町規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日安平町規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月19日安平町規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月7日安平町規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日安平町規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日安平町規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日安平町規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月31日安平町規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和5年3月31日安平町規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

住宅番号

使用料

建設年度

住所

戸数

使用区分

H5

8,000円

昭和44年

早来北進83番地4

1

職員住宅

H6

10,000円

昭和44年

早来北進83番地4

1

職員住宅

H7

8,000円

昭和44年

早来北進83番地4

1

職員住宅

H8

10,000円

昭和44年

早来北進83番地4

1

職員住宅

H9

10,900円

昭和44年

早来北進83番地4

1

職員住宅

H10

11,800円

昭和44年

早来北進83番地4

1

職員住宅

H26

10,400円

昭和50年

早来大町156番地1

1

職員住宅

H27

9,700円

昭和53年

早来栄町109番地30

1

職員住宅

H28

13,900円

平成10年

早来大町99番地3

1

職員住宅

HK1

16,900円

平成13年

安平165番地1

1

教員住宅

HK2

17,700円

平成12年

遠浅590番地1

1

教員住宅

HK10

16,200円

平成15年

早来大町159番地

1

教員住宅

HK11

19,500円

平成21年

遠浅590番地1

1

教員住宅

HK17

17,500円

平成14年

早来北進92番地17

1

教員住宅

HK25

7,100円

昭和48年

遠浅712番地5

1

教員住宅

HK26

10,800円

昭和48年

遠浅590番地1

1

教員住宅

HK28

13,900円

平成11年

安平165番地1

1

教員住宅

HK34

8,300円

昭和54年

遠浅590番地1

1

教員住宅

HK35

19,500円

平成20年

早来大町159番地10

1

教員住宅

O1

8,400円

昭和53年

追分本町7丁目4番地2

1

職員住宅

O2~3

8,200円

昭和53年

追分若草2丁目161番地

2

職員住宅

O5~6

9,400円

昭和56年

追分若草2丁目161番地

2

職員住宅

OK1

19,500円

平成17年

追分本町5丁目90番地

1

教員住宅

OK2

9,500円

平成5年

追分柏が丘27番地

1

教員住宅

OK5~6

9,400円

平成3年

追分柏が丘45番地

2

教員住宅

OK9~10

4,100円

昭和55年

追分柏が丘45番地

2

教員住宅

OK36

16,900円

平成13年

追分本町7丁目4番地1

1

教員住宅

OK37

19,500円

平成17年

追分本町7丁目4番地1

1

教員住宅

OK52~53

9,400円

昭和62年

追分本町7丁目4番地1

2

教員住宅

OK54~55

9,400円

平成元年

追分本町7丁目3番地3

2

教員住宅

OK5611~5612

10,500円

平成6年

追分若草2丁目160番地

2

教員住宅

OK5621~5622

10,500円

平成6年

追分若草2丁目160番地

2

教員住宅

画像

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安平町職員住宅管理規則

平成18年3月27日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 福利厚生
沿革情報
平成18年3月27日 規則第30号
平成18年11月2日 規則第144号
平成19年3月29日 規則第9号
平成19年7月2日 規則第21号
平成19年12月12日 規則第33号
平成20年2月25日 規則第2号
平成20年6月20日 規則第26号
平成20年10月28日 規則第40号
平成21年3月31日 規則第13号
平成21年12月28日 規則第29号
平成22年3月26日 規則第16号
平成25年3月29日 規則第7号
平成26年3月28日 規則第3号
平成27年3月30日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第10号
平成28年8月19日 規則第24号
平成29年4月7日 規則第14号
平成30年3月28日 規則第6号
平成31年3月5日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第9号
令和2年7月31日 規則第23号
令和4年3月31日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第18号