○安平町人事評価に関する苦情等取扱要綱

平成28年3月31日

安平町訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安平町人事評価実施要綱(平成28年安平町訓令第2号)第16条の規定に基づき、人事評価における被評価者からの苦情等の申出及び取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(苦情等の申出)

第2条 被評価者は、人事評価の結果に関して苦情等があるときは、町長に対し、人事評価結果に対する苦情等申出書(様式第1号)により苦情等の申出をすることができる。

2 前項の申出をすることができる期間は、当該年度に係る人事評価結果を開示された日から14日以内とする。

(苦情処理委員会の設置)

第3条 被評価者の人事評価の結果に対する苦情等を適切に処理するため、安平町人事評価苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の所掌事項)

第4条 委員会は、人事評価の結果の妥当性等について調査検討し、その結果を町長に報告する。

(委員会の組織)

第5条 委員会は、副町長及び教育長のほか、次の各号に定める者で組織する。

(1) 総務課長

(2) 政策推進課長

(3) その他町長が必要と認める者

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は苦情等の申出をした被評価者を所管しない副町長等、副委員長は委員長が指名する者をもって充てる。

3 委員は、自己の利害に関係する事項については、その議事に加わることができない。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて召集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(結果の通知)

第7条 町長は、第4条の報告を受けたときは、苦情等の申出をした被評価者に対し、人事評価結果に対する苦情等の調査検討結果通知書(申出者用)(様式第2号)により、1次評価者に対し人事評価結果に対する苦情等の調査検討結果通知書(評価者用)(様式第3号)により通知する。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 町長は、職員が苦情等を申し出たことにより、不利益な取扱いは受けない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課総務グループにおいて処理する。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日安平町告示第20号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町人事評価に関する苦情等取扱要綱

平成28年3月31日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)