○安平町職員研修規程

平成18年3月27日

安平町訓令第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条に基づく職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の基本方針)

第2条 職員の研修は、職員の人格及び教養を高め、町民全体の奉仕者にふさわしい識見を育成し、併せてその職務に必要な一般的及び専門的知識技能の習得によって町行政の民主的かつ能率的な運営に貢献するよう計画し、実施しなければならない。

(研修の区分)

第3条 職員の研修は、次の区分によって実施する。

(1) 職場研修 所掌する業務に必要な専門的知識、技能等について管理又は監督の地位にある者による研修

(2) 集合研修 職員に必要な共通的な知識、技能等について総合又は階層別に行う研修

(3) 委託研修 国、他の地方公共団体、学校等に派遣して行う研修

(4) 業務研修 執務上の講習会、研修会等に参加して行う研修

(5) 特別研修 前各号のほか必要あると認めた場合に行う研修

(研修者の決定)

第4条 前条第3号から第5号までに規定する研修は、町長が指定する職員(以下「研修者」という。)について実施する。

(研修者の義務)

第5条 研修者は、研修に専念しなければならない。

2 研修者で次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、研修者としての指定を取り消すことができる。

(1) 心身の故障により研修を受けることに堪えられないとき。

(2) 研修者としてふさわしくない行為があったとき。

(研修結果の報告)

第6条 第3条第3号から第5号までに規定する研修を受けた研修者は、研修の結果を文書をもって町長に報告しなければならない。

(研修に係る宿泊)

第7条 原則として日帰りによる出張とするが、2日間以上の日程で実施される職員研修について、次のいずれかの要件を満たす場合、予算の範囲内において、宿泊を認めることができる。

(1) 午前7時に公用車又は公共交通機関を利用して庁舎を出発する場合、研修開始時刻までに目的地に到着することが困難と認められるときは、研修の初日から最終日の前日まで。

(2) 研修終了後、公用車又は公共交通機関を利用して目的地を出発する場合、午後10時までに帰庁することが困難と認められる場合。

(3) 悪天候等による場合。

(4) その他町長が特に必要と認める場合。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(令和2年8月27日安平町訓令第4号)

この訓令は、令和2年9月1日から施行する。

安平町職員研修規程

平成18年3月27日 訓令第17号

(令和2年9月1日施行)