○安平町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成20年3月28日

安平町規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年安平町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業の承認の請求手続)

第2条 条例第3条の規定により自己啓発等休業の承認を受けようとする職員は、自己啓発等休業承認請求書(別記様式)を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の請求をした職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の請求手続)

第3条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の請求について準用する。

(職務復帰)

第4条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

平成20年3月28日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)