○安平町職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

平成20年3月28日

安平町規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町職員の高齢者部分休業に関する条例(平成19年安平町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)の承認を受けようとする職員は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の請求をした職員に対して、当該請求について確認する必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(高齢者部分休業時間の延長の申出)

第3条 条例第5条の休業時間の延長の申出をしようとする職員は、高齢者部分休業時間延長申出書(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による提出について準用する。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

平成20年3月28日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)