○安平町職員の修学部分休業に関する条例

平成19年12月20日

安平町条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業(同条第1項に規定する修学部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業)

第2条 修学部分休業の承認は、1週間を通じて20時間を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。

2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校

(2) 学校教育法第124条第1項に規定する専修学校

(3) 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる教育施設で任命権者が認めるもの

3 法第26条の2第1項の条例で定める修学に必要と認められる期間は、2年とする。

(修学部分休業取得中の給与)

第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、安平町職員の給与に関する条例(平成18年安平町条例第44号。以下「給与条例」という。)第14条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額並びにこれに対する地域手当及び管理職手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

2 前項の規定による給与の減額の方法は、同項に定めるものを除くほか、給与条例第14条の規定による給与の減額の例による。

(修学部分休業の承認の取消事由)

第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 当該職員が修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 当該職員が、正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日安平町条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

安平町職員の修学部分休業に関する条例

平成19年12月20日 条例第29号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年12月20日 条例第29号
平成26年3月28日 条例第14号