○安平町公益通報の処理に関する規程

平成26年11月28日

安平町訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の規定に基づく職員等による内部公益通報の処理等について必要な事項を定め、通報者の保護を図るとともに、町政運営において法令遵守をより一層推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 安平町の一般職の職員、会計年度任用職員及び臨時職員をいう。

(2) 公益通報 職員の職務に係る法令違反行為に関して、職員並びに町から事務又は事業の委託を受けた者及びその委託業務に従事している者(以下「職員等」という。)が行う通報及び相談をいう。

(3) 公益通報者 公益通報をした者をいう。

(公益通報の方法)

第3条 職員等は、職員の職務に係る法令違反行為が生じ、又は生じるおそれがあると認めたときは、町長に公益通報を行うことができる。

2 公益通報は、書面、電話、面談その他適宜の方法により行うことができる。

3 公益通報は、原則として実名により行うものとする。

4 公益通報を行おうとする者は、第三者の正当な利益や公共の利益を害することがないように努めなければならない。

(公益通報の受付)

第4条 公益通報相談窓口(以下「相談窓口」という。)は、総務課長とし、相談に関する事務処理を行うため、総務課総務グループに調査担当者を置くものとする。

2 相談窓口にて公益通報を受け付けたときは、調査担当者は、公益通報報告書(別記様式)により町長に報告しなければならない。

(調査)

第5条 町長は、前条第2項の報告を受けたときは、直ちに当該公益通報に係る事実について必要な調査を行うものとする。

2 調査は、公益通報者の秘密を守るため、公益通報者が特定されないよう十分に配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法により行われなければならない。

3 調査を行った職員及び調査に協力した職員は、当該調査により知り得た情報を漏らしてはならない。

(是正措置)

第6条 町長は、調査の結果、職員の職務に係る法令違反行為が明らかになったときは、速やかに是正措置及び再発防止措置(以下「是正措置等」という。)を講ずるとともに、必要があるときは、関係者の処分を講ずるものとする。

2 町長は、調査の結果及び前項の是正措置等の内容について、利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシーに配慮しつつ、公益通報者に対し、遅滞なく通知するものとする。ただし、当該通知を希望しない公益通報者に対しては、この限りではない。

(公益通報者の保護)

第7条 公益通報者は、公益通報を行ったことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けない。

2 町長は、公益通報者が公益通報を行ったことを理由として不利益な取扱いを受けていることを知ったときは、適切な措置を講じなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成26年12月1日から施行する。

(令和元年12月23日安平町訓令第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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安平町公益通報の処理に関する規程

平成26年11月28日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)