○安平町職員倫理規程

平成18年3月27日

安平町訓令第16号

(目的)

第1条 この規程は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(以下同じ。))が遵守すべき事項を定めることにより、職務執行の公正さに対する町民の疑惑や不信を招くような行為を防止し、もって公務に対する町民の信頼の確保を図ることを目的とする。

(職員の遵守すべき事項)

第2条 職員は、安平町職員としての誇りと使命感を持ち職務を遂行するに当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないことを自覚し公平・公正な職務を遂行するとともに、厳正な職務規律の確保に努める。

(2) 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに日常の行動について常に公私の別を明らかにし、いやしくも職務やその地位を私的な利益のために用いてはならない。

(関係事業者等との接触に関する規制)

第3条 関係事業者等とは、当該職員の職務に関して、直接利害関係のある次に掲げるものをいう。

(1) 工事、物品購入、委託、賃貸借業務等にかかわる契約等の対象者

(2) 公益法人等に対する補助金、委託費等の交付対象者

(3) 各種許認可等を受ける対象者

(4) 前3号に掲げるものに準ずる者

2 職員は、関係事業者等との間において、次に掲げる行為を行ってはならない。ただし、家族関係、友人関係等職員としての身分にかかわらない行為については適用しない。

(1) 会食(パーティーを含む。)をすること。

(2) 遊戯(スポーツを含む。)及び旅行をすること。

(3) 中元、歳暮等の贈答品(広く配布される宣伝広告用物品を除く。)を受領すること。

(4) 金銭、小切手、商品券等の贈与を受けること。

(5) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。

(6) 対価を支払わず役務の提供を受けること。

(7) 対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、接待又は一切の利益や便宜の供与(社会一般の接遇として容認させる茶菓の提供を除く。)を受けること。

(処分、審議等)

第4条 職員が禁止行為を行った場合の処分の判断又は当該規定の内容、運用についての審議が必要な場合は、安平町職員懲罰審査委員会規程(平成18年安平町訓令第13号)第1条による安平町職員懲罰審査委員会に諮問し、その答申を尊重して決定しなければならない。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

安平町職員倫理規程

平成18年3月27日 訓令第16号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第16号