○安平町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月27日

安平町条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し、必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 任命権者は、法第29条の規定により、懲戒処分をしようとする場合においては、関係者その他適当と認める者の意見を聴くなど公正を期さなければならない。

2 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額)の月額の5分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(刑事事件係属中の懲戒)

第5条 懲戒に付せられるべき事件が、裁判所に係属する間においても、任命権者は同一事件について適宜懲戒手続を進めることができる。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日まで合併前の早来町又は追分町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなったものに対する職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和41年早来町条例第21号)又は追分町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和28年追分町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年12月23日安平町条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日安平町条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

安平町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月27日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月27日 条例第28号
令和元年12月23日 条例第27号
令和4年12月22日 条例第21号