○安平町職員希望降任実施規程

平成23年8月1日

安平町訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の降任に対する希望を尊重し、希望に応じた下位の職に任命することにより、職員の勤務意欲の向上及び組織の活性化を図るために実施する希望降任制度に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任)

第2条 この規程による降任とは、職員自らの意思による申出に基づき、任命権者がその職員を現に有する職より下位の職に任命し、同時に職務の級をその職に対応する下位の職務の級に変更することをいう。

(対象職員)

第3条 降任を希望することができる職員は、安平町職員の給与に関する条例(平成18年安平町条例第44号)第3条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が5級以上の職にある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 病気等の理由により、職責を果たすことが困難であると感じる者

(2) 家族の介護等家庭の事情により、職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 職責の増大により、身体的又は精神的にその職責を果たすことが困難であると感じる者

(4) 前3号に掲げる者のほか、これらに類する理由により職責を果たすことが困難であると感じる者

(降任の申出)

第4条 降任を希望する職員は、希望降任申出書(様式第1号)により、所属課長等(町長部局の課長及び各執行機関の組織の教育次長、課長及び事務局長をいう。以下同じ。)を通じ、副町長を経由して任命権者に申出をするものとする。

(降任の承認)

第5条 任命権者は、職員から希望降任申出書の提出があったときは、所属課長等(課長等が降任を希望する場合にあっては、副町長)による面談を行い、本人の希望状況を聴取した後、降任の適否について決定し、その結果を希望降任承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。この場合において、町長以外の任命権者がこの決定をしようとするときは、あらかじめ町長と協議をしなければならない。

2 任命権者は、降任の適否の決定を行うときには、当該職員の希望を尊重するよう努めるものとする。ただし、前条に規定する当該職員との面接等により、当該職員の希望に基づく降任を承認することにより組織の秩序維持に支障を及ぼすおそれがあると認めた場合にあっては、この限りでない。

(降任の時期)

第6条 降任の時期は、原則として前条第1項の規定による決定があった日以後の定期異動時とする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、この限りでない。

(降任後の号俸)

第7条 降任後の号俸は、安平町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成19年安平町規則第5号)第21条の規定により決定した号俸とする。

(希望降任した職員の昇任)

第8条 この規程に基づき降任した職員は、申出書に記載した降任を希望する理由がなくなった場合は、降任希望理由消滅申告書(様式第3号)により、任命権者へ申告するものとする。この場合において、当該申告書は、所属課長等を通じ、総務課長及び副町長を経由して提出するものとする。

2 前項の規定により降任希望理由消滅申告書の提出があった職員の昇任については、他の職員と同様の取扱いとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成23年8月1日から施行する。

(平成25年3月29日安平町訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町職員希望降任実施規程

平成23年8月1日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)