○安平町条件付採用職員等の分限に関する条例

平成18年3月27日

安平町条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第2項の規定に基づき、条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第4条第9項の規定により認定を受けた構造改革特別区域計画に基づき、更新により1年を超えて引き続き任用された者に限る。)(以下これらを「職員等」という。)の分限について、必要な事項を定めるものとする。

(分限)

第2条 任命権者は、職員等が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、職員等をその意に反して免職することができない。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

(5) 刑事事件について起訴された場合

(委任)

第3条 この条例の実施について必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成23年3月25日安平町条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日安平町条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。(後略)

安平町条件付採用職員等の分限に関する条例

平成18年3月27日 条例第25号

(平成24年3月30日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月27日 条例第25号
平成23年3月25日 条例第5号
平成24年3月30日 条例第18号