○安平町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年3月27日

安平町条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果について、必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(失職の例外)

第3条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により、特にその職を失わないものとすることができる。

2 職員は、前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前2項の規定の適用については、第1項中「3年」と第3項中「当該刑事事件が裁判所に係属する間」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(委任)

第6条 この条例の実施について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、合併前の早来町又は追分町に勤務する職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和41年早来町条例第20号)又は追分町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和45年追分町条例第16号)の規定により休職を命ぜられた職員は、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年12月23日安平町条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日安平町条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

安平町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年3月27日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月27日 条例第24号
令和元年12月23日 条例第27号
令和元年12月23日 条例第30号