○安平町職員勧奨退職取扱要綱

平成18年3月27日

安平町訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、安平町職員(以下「職員」という。)の新陳代謝を促進し、適正な人事管理と公務能率の向上を期するため、北海道市町村職員退職手当組合条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号)に規定する勧奨を受けて退職する者の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 この要綱に基づき勧奨を受ける職員の範囲は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員のうち、その者の非違によることなく退職する者で勤続年数が10年以上の者とする。

(意向の申出)

第3条 前条に該当する職員で勧奨を受けて退職する意向のある者は、勧奨退職意向申出書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

(勧奨の方法)

第4条 任命権者は、勧奨退職意向申出書の提出があった場合調査を行い、人事管理上適当と認めるときは、退職勧奨通知書(様式第2号)により退職の勧奨を行うものとする。

(勧奨退職願の提出)

第5条 前条の規定により、退職の勧奨を受けた者は、速やかに勧奨退職願(様式第3号)を任命権者に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の規定による承認は、勧奨退職承認書(様式第4号)により行うものとする。

(退職日)

第6条 勧奨退職の承認を受けた職員の退職日は、当該年度の末日とする。ただし、特別な事情があると認められる者の退職日については、任命権者が別に定めることができる。

(勧奨退職の特例)

第7条 任命権者は、第2条から前条までの規定にかかわらず、特に人事管理上必要があると認められる者の勧奨退職について、その都度別に定めることができる。

(その他)

第8条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年5月8日安平町訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年5月8日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日の前日までに、この訓令による改正前の安平町職員勧奨退職取扱要綱の規定によりなされた勧奨退職の承認その他の行為は、この訓令による改正後の安平町職員勧奨退職取扱要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年8月4日安平町訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町職員勧奨退職取扱要綱

平成18年3月27日 訓令第12号

(令和4年4月1日施行)