○安平町職員の採用に関する規則
平成18年3月27日
安平町規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、一般職の職員の採用の方法及び手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「採用」とは、現に一般職に属する職員に任用されていない者を新たに職員に任命することをいう。
(競争試験による採用の方法)
第3条 職員の採用は、第9条の規定により選考によることが認められている場合を除き、競争試験の結果作成される任用候補者名簿に基づいて行われなければならない。
(試験の方法)
第4条 競争試験は、次の方法により行い、更に人物、性行、教育程度、経歴、健康、適性、知能、技能等を審査して、その成績を総合判定し、合格と決定した者に順位を付して任用候補者名簿に記載する。
(1) 口頭試問
(2) 必要に応じ筆記考査及び実地考査
(試験委員)
第5条 町長は、前条の試験を行うため、その都度試験委員を任命する。
(試験の委任)
第6条 第4条各号に定める試験の実施につき、その一部を適当な機関に委任することができる。
(試験の公告)
第7条 採用試験の公告は、広報紙に掲載するほか適切な方法により行う。
(任用候補者名簿の有効期間)
第8条 任用候補者名簿は、その確定後1年を経過した場合は、失効する。
(選考による採用)
第9条 次に掲げる職への採用は、それぞれ選考によることができる。
(1) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の競争試験に合格した者若しくはそれらの団体の職員であった者をもって補充しようとする職
(2) かつて町の職員であった者をもって補充しようとする職
(3) 専門的知識又は技術を要すると認める職
(4) 特別な事情により競争試験によることが不適当であると認める職
(選考の方法)
第10条 選考は、第4条の規定に準じて行う。
(選考の基準)
第11条 職務の級等に応じて経歴、学歴、知識、技能又は必要とされる資格を有することを選考の基準とする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年3月29日安平町規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。