○安平町まち・あいステーション管理規則
平成25年8月23日
安平町規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町まち・あいステーション条例(平成25年安平町条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、安平町まち・あいステーション(以下「まち・あいステーション」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(団体登録)
第2条 条例第5条第1項第1号又は第2号の規定に基づく許可を受けて、まち・あいステーションを使用しようとする法人その他の団体の代表者は、あらかじめ安平町まち・あいステーション団体登録届出書(様式第1号)を町長に提出し、まち・あいステーション使用団体として登録しなければならない。
2 町長は、前項の規定により届出を受けたときは、当該団体登録届出書に記載された事項を登録団体簿に記録し、使用団体として登録するものとする。
3 町長は、登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)が登録要件に該当しなくなったと認めたときは、登録を取り消すことができる。
4 登録団体の代表者は、当該登録団体が解散したとき、登録団体としての活動をしなくなったとき、又は団体登録届出書に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第4条 町長は、条例第6条第1項の規定による許可の取消し等の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を使用者に通知するものとする。
(使用料の納付)
第5条 条例第7条に規定する使用料は、使用許可と同時に納付しなければならない。ただし、町長が特に納期を定めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 条例第8条の規定による使用料の減免の割合は、次のとおりとする。
(1) 町が主催又は共催により使用するとき 100分の100
(2) 商工会法(昭和35年法律第89号)第1条に規定する町内の商工会及び当該商工会関連団体又は組織が直接使用するとき 100分の100
(3) 町内の少年団体、青年団体、女性団体、体育団体、文化団体、高齢者団体、PTA若しくは労働団体又は自治会・町内会等が直接使用するとき 100分の100
(4) 中心市街地活性化に資すると認める活動を行う町内の団体が直接使用するとき 100分の100
(遵守事項)
第7条 使用者は、係員の指示に従い、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物、附属施設若しくは備品等を汚損し、又は持出ししないこと。
(2) 特別な設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けること。
(3) 所定の場所以外では、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(4) 許可なく物品の販売、募金その他これに類する行為を行わないこと。
(5) 設備及び機器を移設又は移動しないこと。
(6) 施設内外の清潔を保つこと。
(施設の損傷等の処置)
第8条 使用者は、施設又は備品を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(使用後の処理)
第9条 使用者は、施設又は備付物品の使用を終了したときは、清掃し、又は整理して、その旨を係員に届け出なければならない。
2 条例第5条第1項第1号又は第2号の規定に基づく許可を受けて使用した登録団体の使用者は、施設又は備付物品の使用を終了したときは、清掃し、又は整理の後、施設の施錠を行い、使用した日の翌日(その日が休館日である場合にはその翌日)に鍵を係員に返却しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年9月2日から施行する。