○安平町地域公共交通会議規則

平成21年3月31日

安平町規則第9号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、持続可能な地域公共交通網の形成に向けた協議をするため、安平町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等に関する事項

(2) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 地域公共交通網形成計画に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議の委員は、17人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 安平町副町長

(2) 室蘭運輸支局長が指名する職員

(3) 北海道胆振総合振興局長が指名する職員

(4) あつまバス株式会社の代表

(5) 有限会社追分ハイヤーの代表

(6) 北海道旅客鉄道株式会社の代表が指名する社員

(7) 地域住民の代表(自治会・町内会連合会、老人クラブ連合会)

(8) 北海道地方交通運輸産業労働組合協議会室蘭地区交通運輸産業労働組合協議会の代表

(9) 道路管理者が指名する職員

(10) 北海道警察札幌方面苫小牧警察署長が指名する職員

(11) 学識経験者

(12) その他交通会議が必要と認める者

(任期)

第4条 交通会議の委員の任期は、委嘱の日から2年とし、再任を妨げない。

2 欠員により新たに交通会議の委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 交通会議に会長を置く。

2 会長は、第3条第1項第1号に規定する者をもって充てる。

3 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故その他の事由により支障があるときは、他の委員から町長が指名し、その職務を代理させることができる。

(会議)

第6条 交通会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 交通会議は、交通会議の委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 交通会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、やむを得ない理由により会議に出席することができない場合、その委員の権限を代理する者(以下「代理者」という。)を出席させることができるものとし、代理者を出席させられないときは、議長又は他の委員の中から書面をもって特定し表決を委任することができるものとする。この場合において、前2項の規定の適用については、出席したものとみなす。

5 交通会議は、原則としてこれを公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、公開しないことができる。

(1) 安平町情報公開条例(平成18年安平町条例第12号)第7条に規定する不開示情報が含まれる事項に関して調査又は審議するとき。

(2) 会議を公開することにより、当該会議の円滑かつ公正な運営に著しい支障が生じると認められるとき。

6 交通会議が必要と認めた場合は、会議に委員以外の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(協議結果の取扱い)

第7条 交通会議を構成する団体等の関係者は、交通会議において協議が調った事項について、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めなければならない。

(公印の取扱い)

第8条 交通会議の公印の種類は、会長印とし、公印の名称、用途、形状、寸法及び保管責任者は、別表のとおりとする。

2 交通会議の公印の保管、取扱い等については、安平町において定められている公印の取扱いの例による。

(運営協議会)

第9条 特定非営利活動法人及び社会福祉法人等によるボランティア輸送としての有償運送(以下「福祉有償運送」という。)及び交通機関空白の過疎地域における有償運送(以下「過疎地有償運送」という。)について、次に掲げる事項を協議するため、安平町福祉有償運送等運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

(1) 福祉有償運送及び過疎地有償運送の必要性についての意見の集約

(2) 福祉有償運送及び過疎地有償運送を行う場合の安全性の確保及び旅客の利便性の確保に係る方策

(3) 福祉有償運送及び過疎地有償運送の許可及び更新の申請内容

(4) 福祉有償運送及び過疎地有償運送の適正な実施

(5) その他福祉有償運送及び過疎地有償運送に関し必要と認められる事項

(運営協議会の構成員、会議等)

第10条 運営協議会の委員は、第3条に規定する交通会議の委員をもって充てる。

2 運営協議会に会長を置き、交通会議の会長が兼務する。

3 第5条第4項及び第5項第6条並びに第7条の規定は、運営委員会について準用する。この場合において、これらの規定中「交通会議」とあるのは、「運営協議会」と読み替えるものとする。

(交通会議への報告)

第11条 運営協議会が調整した事項に係る交通会議に対する報告は、運営協議会における議決をもって行われたものとみなす。

(庶務)

第12条 交通会議の庶務は、政策推進課において処理する。ただし、運営協議会の庶務のうち福祉有償運送に係るものは、健康福祉課において処理する。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、交通会議及び運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交通会議の委員として町長の委嘱を受けている者は、第3条第1項の規定により委嘱を受けた者とみなし、その任期は、通算する。

(平成22年5月26日安平町規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日安平町規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月21日安平町規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年1月8日安平町規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月15日安平町規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この規則による改正後の安平町地域公共交通会議規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第7号及び第10号の委員としてこの規則の施行後に初めて町長の委嘱を受ける者の任期は、改正後の規則第4条第1項の規定にかかわらず、平成28年9月11日までとする。

(平成30年3月30日安平町規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月27日安平町規則第16号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月15日安平町規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日安平町規則第6号)

(施行期日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年5月26日安平町規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し令和4年9月12日から適用する。

別表(第8条関係)

公印の名称

用途

形状

寸法

保管責任者

安平町地域公共交通会議会長の印

会長名をもって発する文書

安平町地域公共交通会議会長之印

方18ミリメートル

政策推進課参事

安平町地域公共交通会議規則

平成21年3月31日 規則第9号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第8章 地域振興
沿革情報
平成21年3月31日 規則第9号
平成22年5月26日 規則第21号
平成23年3月31日 規則第13号
平成23年7月21日 規則第24号
平成25年1月8日 規則第1号
平成28年3月15日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第8号
令和2年5月27日 規則第16号
令和3年3月15日 規則第2号
令和3年3月18日 規則第6号
令和5年5月26日 規則第21号