○安平町旭ふれあいの家管理規則

平成18年3月27日

安平町規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町旭ふれあいの家条例(平成18年安平町条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、安平町ふれあいの家(以下「ふれあいの家」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により、ふれあいの家の使用の許可を受けようとする者は、安平町旭ふれあいの家使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、これによらないことができる。

2 町長は、ふれあいの家の使用を許可したときは、安平町旭ふれあいの家使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 町長は、ふれあいの家の使用状況を明らかにするため、安平町旭ふれあいの家使用簿(様式第3号)を備え、記入しなければならない。

(使用料徴収の範囲)

第3条 条例第7条第1項により規則で定める使用は、次のとおりとする。

(1) 私的又は個人的な使用

(2) 営利を目的とする使用

(3) その他条例第1条に規定する目的以外の使用で町長が特に認めた使用

(使用料の収納)

第4条 条例第7条第1項及び第3項に規定する使用料は、町長が発行する納入通知書によって支払うものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、安平町旭ふれあいの家使用料減免申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 使用料の減額、免除に関し必要な事項は、別に定める。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当するとき、当該各号に定める額を還付する。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって使用不能となったとき 全額

(2) ふれあいの家の運営上やむを得ない事由が生じて使用の許可を取り消したとき 全額

(3) 使用日前日までに使用取消しの申出をし、町長が相当の理由があると認めるとき 5割相当額

(特別の設備の設置)

第7条 条例第10条第2項の設備を設けようとするときは、安平町旭ふれあいの家特別設備承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(施設の損傷等の届出)

第8条 使用者は、建物、附帯設備、備品等を損傷し、汚損若しくは滅失したとき又は物件等を搬入するときは、町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(損害賠償)

第9条 条例第11条に規定する損害賠償は、次の各号のいずれかに該当するとき、当該各号に定める割合によって賠償するものとする。

(1) 明らかに故意又は過失と認められるとき 全額

(2) 必ずしも使用者のみの責めに帰せられない理由によるとき 5割

2 町長は、使用者が前項による賠償能力がないと認めるときは、その都度負担割合を決定するものとする。

(遵守事項)

第10条 使用者は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく備付物品を移動し、又は使用しないこと。

(2) 許可なく火気等を使用しないこと。

(3) 火災防止に留意するとともに、使用に係る施設の秩序を維持すること。

(4) 許可なく施設内で、寄附金の募集及び物品の販売をしないこと。

(5) 施設及びその敷地内に、無断で看板、ポスター等の掲示をしないこと。

(6) 施設内の清潔を保つこと。

(7) 施設及び敷地内の秩序と安全を保つこと。

(8) その他管理者の指示に従うこと。

(使用後の清掃等及び報告)

第11条 使用者は、その使用が終わったときは、使用場所を清掃及び整とんし、管理者に報告しなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の追分町旭ふれあいの家条例施行規則(平成15年追分町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町旭ふれあいの家管理規則

平成18年3月27日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)