○安平町住民票の職権消除等に関する事務取扱要綱

平成26年11月28日

安平町告示第91号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、安平町に住民票を有する者について、職権による住民票の消除又は記載の修正(以下「職権消除等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実態調査の実施)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者について、法第34条第1項又は第2項の規定による調査(以下「実態調査」という。)を行うものとする。

(1) 住民基本台帳に関する事務の処理において、住民票の記載事項に疑義が生じた者

(2) 他課及びその他の行政機関(以下「関係機関」という。)から、住民票の記載事項に疑義があり照会があった者

(3) 親族及び同居人から不在である旨の申出があった者

(4) 近隣の住民等から不在である旨の申出があった者

(5) 家屋の所有者又は家屋の管理人等から不在である旨の申出があった者

(6) その他町長が調査の必要があると認める者

2 前項第3号から第5号の申出は、不現住申出書(様式第1号)による。

3 前2項の規定にかかわらず、法務省設置法(平成11年法律第93号)第8条第1項に規定する施設及びこれに類する施設に収容されている者については、調査の対象としない。

(実態調査の方法)

第3条 町長は、実態調査を実施する必要があると認めた場合は、調査対象者ごとに実態調査票(様式第2号)により、次に掲げる調査を行うものとする。

(1) 調査対象者の住所の実態が確認できる場所の調査

(2) 住民等関係人に対しての聞き取り等の調査

(3) その他調査票を作成するために必要な調査

2 前項第1号及び第2号の調査については、住民実態を十分に確認できる資料の提示があったとき又は第2条第2項による申出が行われたときは、省略することができる。

(調査員)

第4条 調査員は、住民基本台帳に関する事務に従事する職員をもって充てるものとする。

2 調査員は、実態調査を行うときは法第34条第4項の規定に基づき、調査員身分証明書(様式第3号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(届出の指導及び催促)

第5条 第3条の規定による調査の結果、政令第12条第3項の事実を確認した場合は、住民票の異動届について(通知)(様式第4号)により調査対象者に通知し、指導するものとする。

2 前項の通知を発送した後、14日間以内に届出が行われない場合においては、期限を付して住民票の異動届について(催促)(様式第5号)により届出の催促を行うものとする。

(住民票の職権消除等)

第6条 第3条の規定による調査の結果、居住地が判明しない者又は前条第2項の催促を行っても期限内に届出がない者については、実態調査報告書(様式第6号)を作成し、政令第12条第1項から第3項までの規定により、職権により住民票(その者が属していた世帯について、世帯を単位とする住民票が作成されていた場合にあっては、その住民票の全部又は一部)の消除等を行うものとする。

(職権消除等の通知又は公示)

第7条 町長は、前条の規定により職権で住民票の消除等を行ったときは、政令第12条第4項前段の規定により、その旨を住民票の職権(消除又は修正)について(通知)(様式第7号)により本人に通知するものとする。

2 前項の場合において、通知を受けるべき本人の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を政令第12条第4項後段の規定に基づき様式第8号により公示するものとする。

(関係機関への通知)

第8条 町長は、第6条の規定により職権で住民票の消除等を行ったときは、その旨を住民票の実態調査に基づく職権消除等について(通知)(様式第9号)により関係機関に通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年12月1日から施行する。

(平成28年3月31日安平町告示第33号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日安平町告示第45号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

安平町住民票の職権消除等に関する事務取扱要綱

平成26年11月28日 告示第91号

(令和4年4月1日施行)