○安平町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成18年3月27日

安平町規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町認可地縁団体印鑑条例(平成18年安平町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において用いる用語は、条例において用いる用語の例による。

(印鑑登録原票の登録事項)

第3条 条例第5条に規定する登録事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格(条例第2条に掲げる登録資格のうちいずれかを記載するものとする。)

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) 前各号に掲げる事項のほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し、町長が必要と認める事項

(印鑑登録証明書の記載事項)

第4条 条例第8条第1項に規定する記載事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(申請書等の様式)

第5条 条例に規定する文書の書式は、次に定めるところによる。

(1) 条例第3条第1項に規定する登録申請書

認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 条例第5条に規定する登録原票

認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 条例第7条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書

認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号

(4) 条例第7条第1項に規定する印鑑登録証明書

認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 条例第9条に規定する認可地縁団体印鑑登録廃止申請書

認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号

(6) 条例第11条第3項に規定する認可地縁団体印鑑登録者抹消通知書

認可地縁団体印鑑登録者抹消通知書 様式第6号

(文書保存年限)

第6条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号以外の認可地縁団体印鑑に関する書類 2年

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成11年早来町規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

画像画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

安平町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成18年3月27日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)