○安平町未来創生本部設置規程
平成27年2月20日
安平町訓令第1号
(設置)
第1条 安平町まちづくり基本条例(平成25年安平町条例第32号)第23条に規定する総合計画(以下「総合計画」という。)の策定並びにまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条に規定するまち・ひと・しごと創生に関する施策についての基本的な計画(以下「総合戦略」という。)の策定に向けた全庁的な合意形成及び十分な連絡調整を図るとともに、これらの進行管理を図るため、安平町未来創生本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 総合計画の策定及び進行管理に関すること。
(2) 総合戦略の策定に必要となる安平町人口ビジョンの策定に関すること。
(3) 総合戦略の策定及び進行管理に関すること。
(4) その他本部長が必要と認めること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長には町長を、副本部長には副町長を、本部員には安平町庁内会議規程(平成19年安平町訓令第3号)第2条第1項各号に規定する者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。
2 本部の会議の進行は、本部長が指名した者が行う。
(ワーキングチーム)
第6条 本部長は、第2条各号に掲げる事項を円滑に処理するため、専門部会としてワーキングチームを設置するものとする。
2 ワーキングチームの構成員は、本部長が指名する者とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、政策推進課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成27年2月20日から施行する。
附則(平成27年8月25日安平町訓令第7号)
この訓令は、平成27年8月25日から施行する。
附則(平成30年3月30日安平町訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。