○安平町住民提案制度実施要綱

平成26年6月30日

安平町告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、安平町住民提案制度(以下「提案制度」という。)について必要な事項を定めることにより、町民の町政に対する声を広く聴く機会を設け、町と町民の情報伝達を円滑化し、もって町の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 提案 町政に関する提案、意見、相談、苦情及び照会をいう。

(2) 町民等 次に掲げるものをいう。

 本町の区域内に住所を有する者

 本町の区域内に事務所又は事業者を有する個人及び法人その他の団体

 本町の区域内に存する事務所又は事業者に勤務する者

 本町の区域内に存する学校に在学する者

 町税の納税義務を有する者

 その他町長が認める者

(愛称)

第3条 提案制度の愛称は、「ていあんくん」とする。

(提案の対象)

第4条 提案制度における提案のうち、次に該当するものはこの要綱の規定を適用しないものとする。

(1) 公序良俗に反するもの

(2) 営利を目的とするもの

(3) 特定の個人等を誹謗中傷するもの

(提案の方法)

第5条 提案しようとする町民等(以下「提案者」という。)は、次に掲げるいずれかの方法により提案するものとする。

(1) 町が設置する提案箱への投函

(2) 公式ホームページの専用ページを利用した投稿

(3) ファクシミリによる伝送のうち、提案制度の提案であることが明示されたもの

(4) 電子メールによるもののうち、提案制度の提案であることが明示されたもの

(5) その他町長が認めるもの

(提案の処理)

第6条 提出された提案は、総務課で受理し、次に掲げる処理を行うものとする。

(1) 総務課参事は、受理した提案を速やかに町長の閲覧に供するとともに、その処理について副町長の指示を受け、提案の内容に係る事務を所管する担当課長(以下「担当課長」という。)にその処理を依頼する。

(2) 担当課長は、提案の内容について速やかに処理するものとし、その対処方針は町長の許可を受けなければならない。

(3) 担当課長は、提案に対する対処の結果について、提案者が求める場合は速やかに提案者へ回答しなければならない。なお、提案に対する対処に時間を要する場合は、その状況を必要に応じて提案者へ報告するものとする。

(4) 担当課長は、提案に対する対処の状況及び結果について、速やかに総務課参事に報告するものとする。

(結果の公表)

第7条 町長は、提案に対する対処の結果が広く町民に周知する必要があると認めたときは、町の広報紙及びホームページに掲載することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

(令和3年3月17日安平町告示第27号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

安平町住民提案制度実施要綱

平成26年6月30日 告示第43号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 行政手続
沿革情報
平成26年6月30日 告示第43号
令和3年3月17日 告示第27号