○安平町防災行政情報告知ネットワークにおけるエリア放送受信対策要綱
平成28年6月30日
安平町告示第77号
(目的)
第1条 この要綱は、安平町防災行政情報告知ネットワークにおけるエリア放送の受信エリア内において、受信が困難な建物に対し、受信対策を講じることにより安平町防災行政情報告知ネットワークの円滑な運営を促すことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) エリア放送 地上デジタルテレビジョン放送のホワイトスペースを活用したエリア限定の放送サービスをいう。
(2) 建物 安平町内に所在し、地上デジタルテレビ放送を受信しているものをいう。
(3) 町内電気工事事業者 安平町内に本社、本店を有する法人及び町内で営業する個人事業者で、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた事業者をいう。
(受信対策対象者)
第3条 受信対策の対象となる者は、次に掲げる要件を満たした者とする。
(1) エリア放送の受信エリア内に所在し、かつ、エリア放送の受信が困難な建物の所有者(共同で所有している場合は、いずれかの1人に限る。)
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でない者
(3) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者
(受信対策の内容)
第4条 町長は、前条の規定を満たすものに対し、次に掲げる受信対策を行うものとする。
(1) 受信対策受付調査
(2) 受信対策工事
(受信対策受付調査の実施)
第6条 町長は前条に規定する申込を受けた時は、受信調査依頼書を安平町防災行政情報告知ネットワーク保守業務委託業者(以下「保守委託業者」という。)に提出し、保守委託業者が、建物の既存地上デジタル放送受信設備にてエリア放送が視聴できない住宅において、現在の受信環境を調査しエリア放送を受信可能とする設備付加または調整をするための調査を実施し、報告書を作成のうえ町長に報告するものとする。
2 町長は前項の規定により報告を受けたときは、受信対策対象者に対し通知するものとする。
(受信対策費用)
第9条 第4条に規定する調査及び工事における受信対策の費用は町が負担するものとする。
2 受信対策対象者が、偽りその他不正の手段により受信対策を受けたことが判明した時、町は受信対策に生じた費用を受信対策対象者に請求することができる。
(受信対策設備)
第10条 町長は、第6条第1項第2号に掲げる受信対策により、設備を付加した場合には、受信対策対象者に対し、その設備を無償譲渡できるものとする。
2 受信対策対象者は、無償譲渡された設備については、自己の責任により設備等の管理を行う。
3 設備の故障等による修理費用及び維持管理にかかる経費は受信対策対象者の負担とする。
(庶務)
第11条 受信対策は、総務課(エリア放送担当)が処理する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年7月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和6年3月31日限りその効力を失う。
附則(平成31年3月22日安平町告示第31号)
1 この告示は、平成31年3月31日から施行する。
附則(令和2年3月19日安平町告示第28号)
この告示は、令和2年3月31日から施行する。
附則(令和3年3月17日安平町告示第23号)
この告示は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和4年3月17日安平町告示第27号)
この告示は、令和4年3月31日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和5年3月20日安平町告示第35号)
この告示は、令和5年3月31日から施行する。