○安平町広報紙発行規則

平成18年3月27日

安平町規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、町政に関する町民の公正な判断と理解を深める情報紙として配布する安平町広報紙(以下「広報紙」という。)の発行について、必要な事項を定めるものとする。

(広報紙の名称)

第2条 広報紙の名称は、「広報あびら」及び「笑顔(スマイル)」とする。

(広報紙の発行)

第3条 広報紙は、「広報あびら」にあっては毎月5日に、「笑顔(スマイル)」にあっては毎月20日に発行する。ただし、発行日が休日(安平町の休日を定める条例(平成18年安平町条例第2号)に規定する休日をいう。)に当たる場合は、その翌日を発行日とする。

2 町長が特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、必要に応じ発行日を変更し、臨時に発行し、又は休刊することができる。

(掲載事項)

第4条 広報紙に掲載する事項は、次のとおりとし、「広報あびら」にあっては第1号から第4号まで、「笑顔(スマイル)」にあっては第3号及び第4号とする。

(1) 重要な行政事務に関する事項

(2) 町政に対する民意の反映に関する事項

(3) 町民に周知すべき必要な事項

(4) その他町長が必要と認める事項

(広報紙の配布)

第5条 広報紙は、町内全世帯並びに町長が必要と認める団体、関係機関及び個人に無料で配布する。

2 前項に定めるもののほか、広報紙は、インターネット等を利用して閲覧に供することができる。

(掲載原稿の提出)

第6条 広報紙に掲載したい事項の原稿又は資料がある場合は、当該原稿又は資料を「広報あびら」にあっては発行日の15日前までに、「笑顔(スマイル)」にあっては発行日の5日前までに広報編集を担当する課に提出しなければならない。ただし、急を要する場合については、この限りでない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年4月25日安平町規則第128号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年1月29日安平町規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

安平町広報紙発行規則

平成18年3月27日 規則第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章
沿革情報
平成18年3月27日 規則第11号
平成18年4月25日 規則第128号
平成19年1月29日 規則第1号