○安平町戸籍事務取扱規程

平成18年3月27日

安平町訓令第24号

(趣旨)

第1条 この規程は、戸籍法(昭和22年法律第224号)、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)及び札幌法務局戸籍事務取扱準則(平成16年札戸第383号札幌法務局長通知。以下「準則」という。)に定められるもののほか、総合庁舎税務住民課(以下「本庁」という。)及び総合支所住民サービス課(以下「支所」という。)における戸籍事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(戸籍簿等の管理及び調製)

第2条 戸籍簿については、本庁で磁気ディスクをもって調製し、保管するものとする。ただし、改製不適合戸籍簿については合併前の本籍地を管轄していた本庁及び支所で紙戸籍をもって調製し、保管するものとする。

2 磁気ディスクをもって調製されていない除籍及び改製原戸籍は、除籍又は改製当時の本籍を管轄していた本庁及び支所において保管しなければならない。

3 支所においては、毎年度、次に掲げる帳簿を調製するものとする。

(1) 戸籍全部事項(一部事項)証明書等交付簿

(2) 戸籍届書等送付簿

(事務分掌)

第3条 支所において取扱う戸籍事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍に関する届書、申請書その他書類(以下「届書等」という。)の審査、受理又は不受理の決定。

(2) 戸籍記録事項証明書及び諸証明書(以下「戸籍記録事項証明書等」という。)の交付

2 支所で受理決定をした届書等は、速やかに磁気ディスクに記録する。

(届書等の送付)

第4条 支所において受理をした届書等については、毎週月曜日、水曜日及び金曜日のそれぞれの前日までに受理したものを本庁に送付する。

2 支所においては、戸籍届書等送付簿により、前項の送付関係を明らかにしておかなければならない。

(通知等)

第5条 次に掲げる事項は、本庁において行う。

(1) 戸籍法施行規則第65条の規定による通知

(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知

(3) 人口動態調査票の作成及び報告

(4) 他の官公署等に係る報告及び申請書

(施行文書)

第6条 安平町文書管理規程(平成18年安平町訓令第5号)第21条の規定にかかわらず、戸籍に関する施行文書の記号は、安戸発とする。

(帳簿等の保存及び廃棄)

第7条 本庁は、戸籍事務に関する諸帳簿のうち、合併前の追分町が調製した帳簿並びに戸籍法施行規則及び準則に規定されている帳簿を調製し、保存する。

2 前項に定める帳簿の廃棄は、本庁が行う。

(点検及び引継ぎ)

第8条 前条第1項に定める帳簿の点検及び支所の副町長に交代があった場合の引継ぎについては、準則第59条第1項又は第2項の規定を準用する。

2 前項の点検又は引継ぎを行ったときは、副町長は、遅滞なくその旨を町長に報告しなければならない。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月29日安平町訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日安平町訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日安平町訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

安平町戸籍事務取扱規程

平成18年3月27日 訓令第24号

(平成30年4月1日施行)