○安平町公用文作成規程

平成18年3月27日

安平町訓令第6号

(趣旨)

第1条 公用文の作成に関しては、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(左横書き)

第2条 公用文の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、縦書きとする。

(1) 法令等により様式が縦書きと定められているもの

(2) 表彰状、感謝状、賞状、祝辞、弔辞その他これらに類するもの

(3) その他縦書きを適当と認めたもの

(文体及び表現)

第3条 公用文に用いる文体は、原則として「ます」体とする。ただし、法規文書、令達文書、(訓令及び訓に限る。)公示文書及び一般文書のうち議案、契約書等に用いる文体は、様式の部分を除き「である」体とする。

2 公用文の作成に当たっては、簡潔で、分かりやすく、親しみのある表現を用いるものとする。

(用字及び用語)

第4条 公用文に用いる漢字、仮名遣い、送り仮名並びに外来語並びに外国の地名及び人名については、それぞれ常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)及び送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)及び外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)の定めるところによるものとする。

2 公用文における用語は、日常一般に使われている易しいものを用いるものとする。

3 公用文における用字及び用語は、統一のとれた用い方をするものとする。

(敬称)

第5条 公用文の名あて人に付ける敬称は、「様」とする。ただし、文書の内容、形式等から他の敬称を用いた方が適当と認められる場合又は法令等に特別の定めがある場合は、他の敬称を用いることができる。

(書式)

第6条 公用文の書式は、別記に定める例によるものとする。ただし、法令等に特別の定めのあるものその他これにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。

(その他)

第7条 公用文の作成に用いる用紙のとじ方は、左とじとする。ただし、特別な場合については、この限りでない。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

別記(第6条関係)

1 法規文書

(1) 条例

ア 新規制定の場合

画像

(注)

1 「×」印は、1字分空けることを示す。以下書式において同じ。

2 公布文は、第2字目から書き出し、2行以上にわたる場合の2行目以下の初字は、第1字目とする。

3 公布年月日は、第3字目から書き出す。

4 題名は、第4字目から書き出し、2行以上にわたる場合の2行目以下の初字も第4字目とする。

5 条文数の多い条例において、章、節等の区分を行った場合は、目次を付ける。

6 見出しは、上の括弧を第2字目として書き出し、2行以上にわたる場合の2行目以下の初字も第2字目とする。

7 条及び項は、第1字目から書き出し、号は、第2字目から書き出す。

8 附則は、その冒頭に「則」の文字を置き、その文字の位置は、第4字目に「附」を、1字空けて第6字目に「則」を置く。

9 附則の内容が1項の場合は、項番号を付けず第2字目から書き出し、2項以上の場合は、第1字目に項番号を付け、項番号の後1字空けて書き出す。

10 別表等を示す旨の「別表」、「別記様式」等の初字は、第1字目から書き出し、当該別表等の根拠規定を括弧書きで表示する。

イ 一部改正の場合

画像

(注)改正文及び改正規定は、第2字目から書き出し、2行以上にわたる場合の2行目以下の初字は、第1字目とする。

ウ 全部改正の場合

画像

(注)制定文は、第2字目から書き出し、2行以上にわたる場合の2行目以下の初字は、第1字目とする。

エ 廃止の場合

画像

(2) 規則

条例の書式に準ずる。

2 令達文書

(1) 訓令

ア 新規制定の場合

画像

(注)

1 訓令番号は、第1字目から書き出す。

2 令達先は、中央右寄りから書き出し、終わりを1字空ける。令達先が2以上あるときは、最後の文字が同じ位置となるように書く。

3 制定文は、第2字目から書き出す。

4 令達年月日は、第3字目から書き出す。

5 令達者の職及び氏名は、中央右寄りから書き出し、終わりを1字空ける。

6 題名は、第4字目から書き出し、2行以上にわたる場合の2行目以下の初字も、第4字目とする。

7 見出しは、左括弧を第2字目として書き出し、2行以上にわたる場合の2行目以下の初字も第2字目とする。

8 条及び項は、第1字目から書き出し、号は、第2字目から書き出す。

9 附則は、その冒頭に「則」の文字を置き、その文字の位置は第4字目に「附」を、1字空けて第6字目に「則」を置く。

10 附則の内容が1項の場合は、項番号を付けず第2字目から書き出し、2項以上の場合は、第1字目に項番号を付け、項番号の後1字空けて書き出す。

11 別表等を示す旨の「別表」、「別記様式」等の初字は、第1字目から書き出し、当該別表等の根拠規定を括弧書きで表示する。

イ 一部改正の場合

画像

(注)改正文及び改正規定は、第2字目から書き出し、2行以上にわたる場合の2行目以下の初字は、第1字目とする。

ウ 全部改正の場合

画像

エ 廃止の場合

画像

(2) 訓

画像

(注)

1 「△」印は、1行空けることを示す。以下各書式において同じ。

2 訓番号は、第1字目から書き出す。

3 令達先は、中央寄りから書き出し、終わりを1字空ける。

4 本文は、第2字目から書き出し、2行以上にわたる場合の2行目以下の初字は、第1字目とする。

5 令達者の職及び氏名は、中央寄りから書き出し、令達者名の終わりの文字に半字分掛けて公印を押した後1字空ける。

(3) 達

画像

(注)

1 文章の記号及び番号は、第1字目から書き出す。

2 令達先の住所は、中央寄りから書き出し、終わりを2字空ける。氏名は、住所よりやや右から書き出し、終わりを1字空ける。

3 令達者の職及び氏名は、中央寄りから書き出し、令達者名の終わりの文字に半字分掛けて公印を押した後1字空ける。

4 条件等を書く場合で、条件が1の場合は第2字目から、2以上の場合は項番号を付けて、項番号の後1字空けて書き出す。

5 教示は、中央に「教示」の文字を置き、教示文は、第2字目から書き出す。

(4) 指令

画像

(注)書式は、達に準ずる。

3 公示文書

(1) 告示

ア 新たに告示する場合

画像

(注)

1 告示番号は、第1字目から書き出す。

2 告示文は、第2字目から書き出し、2行以上にわたる場合の2行目以下の初字は、第1字目とする。

3 本文の規定方法は、規程形式による場合は訓令に、その他の場合は達に準ずる。

イ 告示の一部を改正する場合

画像

ウ 告示の全部を改正する場合

画像

エ 告示を廃止する場合

画像

(2) 公表

画像

(3) 公告

画像

4 一般文書

(1) 往復文

画像

(注)

1 文章の記号及び番号は、中央寄りから書き出し、終わりを1字空ける。

2 年月日は、文章の記号及び番号の下に書き、終わりを1字空ける。

3 あて名は、第2字目から書き出し、名あて人に付ける敬称は、「様」を用いる。

4 発信者名は、中央寄りから書き出し、発信者名の終わりの文字に半字分掛けて公印を押した後1字空ける。

5 標題は、第4字目以下の初字も、第4字目とする。

6 標題の末尾には、「通知」、「照会」等を括弧書きし、文書の性質を明らかにする。

7 本文に「次のとおり」、「次の理由により」等と書いた場合に置かれる「記」、「理由」等は、中央に書く。

(2) 表彰文

画像

(注)

1 受賞者に付ける敬称は、「様」を用いる。ただし、他の敬称を用いた方が適当と認められる場合は、この限りでない。

2 本文は、第1字目から書き出し、文の区切りがあっても行を改めず、1字空けて続けて書く。

3 年月日は、第2字目から書き出す。

(3) 書簡文

画像

(注)

1 年月日は、本文の下に第3字目から書き出す。

2 あて名は、第2字目から書き出し、名あて人に付ける敬称は、「様」を用いる。

3 発信者名は、中央寄りから書き出し、氏名の後1字空ける。ただし、公印を押す場合は、発信者名の終わりの文字に半字分掛けて公印を押した後1字空ける。

(4) 契約文

画像

(注)

1 「○○契約書」の文字は、中央に書く。

2 本文は、第2字目から書き出す。

3 条文の書き方は、訓令に準ずる。

4 契約当事者の住所及び氏名は、2行にしてほぼ中央から書き出し、認印の後1字空ける。

5 議案等

議案等の作成上の留意事項について

議案等の末尾には、議決等を求めるための「提案理由」を記載する。ただし、決算の認定及び専決処分に係るものについては、この限りでない。

(1) 条例案

ア 新規制定

画像

イ 一部改正

画像

(2) 工事請負契約案

ア 工事請負契約の締結

画像

イ 工事請負契約の変更

画像

(3) 財産の取得等に関する案

ア 財産の取得、処分について

画像

イ 財産の交換について

画像

(4) 道路の認定等に関する議案

ア 路線の認定、廃止について

画像

イ 路線変更について

画像

(5) 人事に関する議案

ア 選任に関する議案

画像

イ 人権擁護委員の推薦につき意見を求める議案

画像

(6) その他の議案等

ア 損害賠償の額の決定について

画像

(7) 決算の認定について

画像

(8) 専決処分について

ア 地方自治法第179条関係

画像

イ 地方自治法第180条関係

画像

安平町公用文作成規程

平成18年3月27日 訓令第6号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第6号