○安平町バス運行要綱

平成18年3月27日

安平町告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が所有するバスの運行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「バス」とは、町が所有するマイクロバス及びバスをいう。

(バスの運行)

第3条 町長は、次に掲げる事業等を行うとき、必要と認めるときは、バスを運行することができる。

(1) 町又は町の執行機関若しくは附属機関が主催する事業

(2) 町内福祉団体が主催する事業

(3) 町が住民の利便のため、町内でバスを循環させる事業

(4) その他町長が必要と認める事業

2 前項に掲げる事業を実施する担当課の職員は、バスを運行させようとする日の30日前までに安平町バス利用申請書(別記様式)を総務課車両管理係に提出しなければならない。

(町内団体の利用及び制限)

第4条 町長は、前条に規定する事業等での利用申請が無いときに限り、次表に掲げる町内団体が主催する事業に、バスを運行することができる。

団体

事業

社会福祉関係団体、高齢者団体、自治会、町内会、教育・文化関係団体、公共・公益団体(商工会・JA等)

(1) 執行機関若しくは附属機関が他団体等と共催し、行う研修事業

(2) 執行機関が参画し、又は協賛し、若しくは特に育成する必要があると認める社会福祉団体等が行う視察事業

(3) 町内外で行われる交流会事業

(4) スポーツその他各種大会への参加事業

2 前項の規定によるバスの利用は、次の各号に該当するときは行うことができないものとする。

(1) 1日当たりの走行距離が300キロメートルを超えるとき。

(2) 利用人員がマイクロバスで10人未満、バスで15人未満であるとき。

(3) 旅行日程が1泊2日を超えるとき。

(利用申請)

第5条 バスを利用しようとする団体は、使用日の30日前までに安平町バス利用申請書(別記様式)により、町長に申請しなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の申請があったときは、運行の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第6条 バスを利用しようとする団体は、前条により運行決定された事業に変更があるときは、速やかに町長にその旨を報告しなければならない。

(庶務)

第7条 バス貸出及びこれに係る庶務は、総務課において行うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、バスの運行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月29日安平町告示第28号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日安平町告示第78号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の告示の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この告示による改正後の告示の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和2年2月25日安平町告示第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

画像

安平町バス運行要綱

平成18年3月27日 告示第1号

(令和4年4月1日施行)