○安平町防火管理規程

平成18年3月27日

安平町訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、町が管理する施設(以下「施設」という。)の防火管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(防火管理者の任命)

第2条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定に基づき、別表第1のとおり防火管理者を置く。

(防火管理者の責務)

第3条 防火管理者は、防火計画を立て、その訓練を行わなければならない。

第4条 防火管理者は、別表第2に掲げる火気取締責任者を施設ごとに定め、その出入口の見やすい箇所にその者の氏名を掲示しておかなければならない。

第5条 防火管理者は、建物の防火のため必要な消防機械器具及び防火施設を整備し、毎月1回以上点検しておかなければならない。

第6条 防火管理者は、引火性物件の貯蔵庫及びこれの取扱箇所には「火気厳禁」の表示をし、消火器具類を備え付けておかなければならない。

第7条 防火管理者は、火気取締責任者をして常に防火思想の普及と第4条の施設を適時見回りさせなければならない。

(非常持出の表示)

第8条 課長等は、重要書類及び重要物件には、「非常持出」と朱書しておかなければならない。

(職員の責務)

第9条 職員は、施設及びその付近から火災が発生したときは、直ちに消防機関及び防火管理者に通報するとともに、次に掲げる必要な措置をとらなければならない。

(1) 構内への火災通報

(2) 避難者の誘導救出

(3) 防火戸の閉鎖

(4) その他臨機の措置をとるとともに規律統制ある行動

(災害時の処置)

第10条 災害が発生したときには、この規程に規定する火災発生時の取扱いに準じて臨機の処置をとるものとする。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月29日安平町訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日安平町訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日安平町訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月9日安平町訓令第8号)

この訓令は、平成21年7月9日から施行する。

(平成22年3月26日安平町訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日安平町訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月11日安平町訓令第4号)

この訓令は、平成23年5月11日から施行する。

(平成25年3月29日安平町訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日安平町訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月15日安平町訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日安平町訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月6日安平町訓令第7号)

この訓令は、平成28年6月6日から施行する。

(平成28年7月26日安平町訓令第8号)

この訓令は、平成28年7月26日から施行する。

(平成29年4月1日安平町訓令第16号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日安平町訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日安平町訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日安平町訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日安平町訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日安平町訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日安平町訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設名

防火管理者

総合庁舎及び総合支所

総務課長

農産物加工研究センター

産業振興課長

かしわ館、しののめ交流館、ふれあい交流館(みなくる)、憩の家及び保健センター

健康福祉課参事

北町会館、北進会館、しらかば会館、さつき会館、花園若草会館、豊栄会館、明春辺会館、青葉会館、旭陽会館、美園会館(農村文化センター)、みずほ館、旧遠浅保育園、早来あかね公営住宅(A棟、B棟及びC棟)、早来さつき公営住宅(A棟、B棟及びC棟)、早来あけぼの公営住宅(A棟、B棟及び特定住宅)、早来大町東公営住宅(A棟、B棟及びC棟)、遠浅南公営住宅(A棟及びB棟)、遠浅駅前公営住宅A棟及び追分南公営住宅(A棟及びB棟)

建設課参事

ときわキャンプ場

建設課長

はやきた子ども園及びおいわけ子ども園

教育次長

早来公民館(町民センター)、安平公民館、遠浅公民館(遠浅コミュニティセンター)、郷土資料館、追分公民館、安平山ろく交流センター及び多目的スポーツセンター

教育委員会事務局参事

ぬくもりセンター

住民サービス課長

道の駅あびら D51ステーション

商工労働課長

別表第2(第4条関係)

施設名

火気取締責任者

総合庁舎及び同構内にある備品庫兼車庫、総合支所及び建設機械大型車庫

総務課長

防災資器材庫及び水防倉庫

総務課参事

早来斎場及び追分斎場

税務住民課参事

町有林車庫、農産物加工研究センター、あびら交流センター

産業振興課長

早来浄化センター、安平浄化センター及び追分浄化センター

水道課長

北進浄水場、富岡浄水場、臨空浄水場、追分浄水場、明春辺浄水場及び旭浄水場

水道課参事

かしわ館、しののめ交流館、保健センター、憩の家及びふれあい交流館(みなくる)

健康福祉課参事

北町会館、北進会館、しらかば会館、さつき会館、花園若草会館、豊栄会館、明春辺会館、青葉会館、旭陽会館、美園会館(農村文化センター)、みずほ館、旧栄町保育園、旧遠浅保育園、大町格納庫及び旧消防庁舎

建設課参事

ときわキャンプ場管理棟、ログハウス、ツリーハウス及び鹿公園管理棟

建設課長

はやきた子ども園、おいわけ子ども園及び同構内にある大型車庫及び車両センター

教育次長

早来公民館(町民センター)、安平公民館、遠浅公民館(遠浅コミュニティセンター)、郷土資料館、追分公民館、安平山ろく交流センター及び多目的スポーツセンター

教育委員会事務局参事

学校給食センター

給食センター長

高齢者生活共同施設「ぽっぽ苑」及びぬくもりセンター

住民サービス課長

道の駅あびら D51ステーション、物産館、労働会館及びまち・あいステーション(ラピア)

商工観光課長

安平町防火管理規程

平成18年3月27日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第3号
平成19年3月29日 訓令第5号
平成20年3月28日 訓令第3号
平成21年3月31日 訓令第3号
平成21年7月9日 訓令第8号
平成22年3月26日 訓令第4号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成23年5月11日 訓令第4号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成26年3月28日 訓令第1号
平成26年10月15日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第4号
平成28年6月6日 訓令第7号
平成28年7月26日 訓令第8号
平成29年4月1日 訓令第16号
平成30年3月30日 訓令第1号
令和元年9月6日 訓令第2号
令和2年4月1日 訓令第3号
令和3年3月15日 訓令第1号
令和3年3月17日 訓令第2号
令和5年3月28日 訓令第4号