○安平町庁舎管理規則
平成18年3月27日
安平町規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、町庁舎における秩序の維持に関し、必要な事項を定め公務の正常かつ円滑な執務を確保するものとする。
(庁舎)
第2条 この規則において「庁舎」とは、町の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備(以下「庁舎等」という。)で町長の管理に属するものをいう。
(庁舎管理者の責務)
第4条 庁舎管理者は、当該庁舎等について次に掲げる事項の総括処理に当たるものとする。
(1) 秩序の維持に関すること。
(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。
(3) 清掃及び整とんに関すること。
(4) 使用に関すること。
2 庁舎管理者は、当該庁舎等の電気、通信、給排水、衛生、暖房、ガス等の施設についてその保全管理上必要な措置を講じ、及び消防用設備等の整備をしておかなければならない。
(課長及び部局長の責務)
第5条 課長及び部局長は、庁舎管理者の指揮を受けて所属の各室における前条第1項の事項を処理しなければならない。ただし、庁舎等の借用部分については、庁舎管理者の指定する課長及び部局長がこれを処理するものとする。
(防火管理者)
第6条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定による防火管理者を置く。
2 前項の防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条の規定に基づく資格を有する職員のうちから町長が命ずる。
(火気取締責任者)
第7条 庁舎管理者は、職員のうちから各室の火気取締責任者を定め、その者の職氏名を室の入口に掲示しておくものとする。
2 火気取締責任者は、自己が取締りをする室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに火器の管理及びその設置場所に必要な措置を講じ取締りの責めに任ずるものとする。
(職員の協力)
第8条 職員は、庁舎等の保全及び維持について積極的に協力しなければならない。
(暖房設備の使用期間)
第9条 暖房設備の使用期間は、毎年10月1日から翌年4月30日までとする。ただし、庁舎管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(出入口の開閉)
第10条 庁舎正面出入口は、安平町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年安平町条例第31号)第3条に規定する週休日及び同条例第10条に規定する休日を除き、毎日職員の執務開始時刻に開き、退庁時刻に閉鎖する。ただし、庁舎管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(出入口閉鎖後の出入り)
第11条 正面出入口閉鎖後の出入りは、職員通用口から出入りするものとし、庁外者又は職員を問わず、当直者の許可を受けなければならない。
(事故の届出)
第12条 庁舎内において、庁舎等を破損し、又は破損を発見したとき及び盗難、遺失物、拾得物等があったときは、その事実を知った者は、直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。
(施設等の使用)
第13条 庁舎等の施設又は設備を使用しようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(許可を要する行為)
第14条 何人も庁舎等において、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けた場合を除くほか、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これに類する行為をすること。
(2) 文書、図画その他の印刷物を配布し、又は回覧すること。
(3) 張り紙、立看板、懸垂幕等を掲示し、又は掲揚すること。
(4) 指定火器以外の火気を使用すること。
(5) 危険物を持ち込むこと。
(6) 作業又は工事をすること。
(7) 天幕、小屋掛けその他の工作物を設けること。
2 庁舎管理者は、前項の許可をするに当たって必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(禁止行為)
第17条 何人も庁舎において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 通行の妨害になる行為をすること。
(3) 庁舎及び物件を汚損し、又は破損すること。
(4) 面会を強要し、又は庁舎等において居座ること。
(5) 所定の場所以外において火気を使用すること。
(6) 所定の場所以外に自動車等を置くこと。
(7) その他庁舎内等の保全を害し、又は秩序を乱すような行為をすること。
(庁舎等の入場制限)
第18条 庁舎管理者は、請願、陳情、参観その他共通の目的で多数の者が庁舎等に入り、又は入ろうとする場合において庁舎等の混雑の防止又は秩序の保全上必要があると認めたときは、入場人員を制限し、又は入った者の全員若しくは一部の人員の退場を求めることができる。
(措置命令等)
第19条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し庁舎等の立入りを拒み、又は庁舎等からの立ち退きを求め、その他の必要な措置を講ずるべきことを命ずることができる。
(1) 第13条の規定による許可を受けないで施設又は設備を使用した者
(3) 第14条第2項の規定により付された許可の条件に違反した者
(4) 第17条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為のするおそれのある者
2 前項の措置命令により物件の撤去を命ぜられた者が当該物件を故意に撤去しないときは、庁舎管理者は、当該物件を庁舎等から撤去することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町庁舎管理規則(昭和50年早来町規則第6号)又は追分町役場庁内取締規則(昭和44年追分町規則第7号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月29日安平町規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この規則による改正前の安平町公印規則の規定に基づき用紙に印影が印刷されている助役印については、施行日以後に当該用紙が使用される場合に限り、この規則による改正後の安平町公印規則第3条の規定にかかわらず、同条に規定する会計管理者印とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成30年3月30日安平町規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
別表(第3条関係)
名称 | 主たる位置 | 庁舎管理者 |
安平町総合庁舎 | 安平町早来大町95番地 | 総務課長 |
安平町総合支所 | 安平町追分中央1番地40 | 総合支所長 |