○安平町職員人事監理委員会規程

平成27年5月28日

安平町訓令第4号

(設置)

第1条 安平町職員における公務員倫理の遵守の徹底と不祥事の発生を防止するため、安平町職員人事監理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第2条 委員会は、副町長及び教育長のほか、次の各号に定める者で組織する。

(1) 総務課長

(2) 政策推進課長

(3) その他町長が必要と認める者

2 重要事項又は専門的な業務に係る事項を審議する場合において町長が必要と認めるときは、関係職員を出席させることができる。

(主宰等)

第3条 委員会は、副町長が招集し、会議を主宰する。

2 副町長に事故あるとき又は欠けたときは、総務課長がその職務を代行する。

(付議事項)

第4条 委員会に付議する事項は、おおむね次の事項とする。

(1) 公務員倫理の遵守に関する点検や徹底に関すること。

(2) 職員研修内容及び結果等の確認に関すること。

(3) 各課所管業務の抽出による進捗状況及び結果等の点検に関すること。

(4) 人事管理及び組織機構における課題の提示に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員監理上特に必要と認めること。

(委員会の開催)

第5条 委員会は、毎月25日に開催することを原則とする。ただし、副町長が必要と認めるときは、会議の開催日を変更し、又は会議を中止し、若しくは臨時に開催することができる。

(資料の配布)

第6条 委員会に使用する資料は、当日配布とする。ただし、事前の検討が必要であると認める場合は、事前に配布することができる。

2 委員会で使用する資料は、あらかじめ副町長の確認を受けなければならない。

(委員会の結果報告)

第7条 委員会において付議された内容及び会議結果のうち、必要があるものについては、副町長名をもって適切な方法により全職員に対し報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成27年5月29日から施行する。

(平成30年3月30日安平町訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

安平町職員人事監理委員会規程

平成27年5月28日 訓令第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年5月28日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第1号