○安平町プロジェクト・チーム設置等に関する規程

平成23年8月1日

安平町訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、特定の政策課題の解決方策等を導き出すため、安平町組織規則(平成18年安平町規則第3号)第8条の規定に基づき現行組織の枠を超えて特別に設置されるプロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の基準)

第2条 チームは、現行組織では円滑な対応が困難な次に掲げる政策課題であって、必要な知識又は豊富な経験等を有する職員が一定の期間において調査、協議、検討等を行い解決方策等を導き出すことが適当であると町長が認めた場合に設置するものとする。

(1) 全庁的又は2以上の課等の所掌事務に関連する横断的政策課題であって、中長期的な対応により、その方向性を導き出す必要があるもの

(2) 町長、副町長又は教育長(以下「町長等」という。)が特に重要な政策課題として指定した事項であって、短期間で集中的な対応により、その方向性を導き出す必要があるもの

(設置の手続)

第3条 前条第1号に規定する政策課題に係るチームを設置しようとする当該政策課題に最も関連の深い事務を所掌する課等(以下「主管課」という。)の長は、政策推進課長と協議し、プロジェクト・チーム設置要望書(別記様式)を町長に提出するものとする。

2 前条第2号に規定する政策課題に係るチームを設置しようとする町長等は、次に掲げる項目を決定し、政策推進課長にその旨指示するものとし、当該課長は、これらの内容をまとめた書面を町長に提出するものとする。

(1) チームの設置目的、理由及び名称

(2) チームの所掌事務

(3) チームの構成人数

(4) チームの構成員の職務従事の形態

(5) チームの設置期間

(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

(所属等)

第4条 第2条第1号の規定により設置されたチームは主管課の所属とし、同条第2号の規定により設置されたチームは副町長の直属とする。

2 チームの庶務を担当する課については、第2条第1号の規定により設置されたチームは主管課が行い、同条第2号の規定により設置されたチームは政策推進課が行うものとする。

(設置期間)

第5条 チームの設置期間は、原則として最大24か月以内とする。

(構成員、服務等)

第6条 チームの構成員は、政策課題の内容、規模等により町長が職員の中から現所属との兼務発令として任命する。ただし、町長が必要と認めた場合には、意欲のある職員を任命するため公募することができる。

2 チームの構成員の職務従事の形態は、次のいずれかによるものとする。

(1) 命を受けた期間において通常業務の傍ら必要の都度チームの事務に従事する形態

(2) 命を受けた期間において専らチームの事務に従事する形態

(チームリーダー等)

第7条 チームにチームリーダーを置くものとし、第2条第1号の規定により設置されたチームにあっては主管課の課長補佐の職にある者(主管課に課長補佐の職にある者がいない場合等にあっては、参事、主幹又は主査の職にある者)の中から、同条第2号の規定により設置されたチームにあっては当該構成員の中から町長が指名する者とする。

2 チームリーダーは、当該チームが属する主管課の長又は副町長の指導助言のもと、チームの事務を掌理する。

3 チームにサブリーダーを置くことができる。

4 サブリーダーは、構成員の中からチームリーダーが指名し、チームリーダーを補佐するものとする。

5 チームリーダーは、チームが調査、協議、検討等を行い解決方策等を導き出すために必要があるときは、チームが所属する主管課長又は副町長を通じて関係課の長に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(会議)

第8条 チームの会議は、庶務を行う課が招集し、リーダーが会議の議長となる。

(構成員の服務)

第9条 第6条第2項第1号の規定に該当するチームの構成員に係る出張命令、休暇その他の服務についての命令、承認等(以下この項において「関係服務命令等」という。)は当該構成員の所属する課等の長が、同項第2号の規定に該当するチームの構成員に係る関係服務命令等は副町長が行うものとする。

(協力体制)

第10条 全職員は、チームが資料提供等の要請及びチームの構成員の職務遂行及び目的達成のため、全面的に協力しなければならない。

(成果の報告)

第11条 チームリーダーは、チームの庶務を担当する課を通じて、所掌する政策課題に係る調査、研究又は調整の進行状況を必要に応じて町長に報告するとともに、当該チームの設置目的が達成された場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

(チームの解散)

第12条 町長は、前条の報告を受け、その目的が達成されたと認めたとき又はチームの設置の必要がなくなったと認めたときは、任命期間の途中であってもチームを解散することができる。

(行政改革に係るチーム)

第13条 チームが所掌する行政課題が総務課が所管する行政改革に関する事項に限った事項である場合におけるこの規程の適用については、第3条及び第4条第2項中「政策推進課」とあるのは「総務課」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前から設置されているプロジェクト・チーム(以下「既設チーム」という。)及び当該チーム構成員については、この訓令の関係規定により設置され、及び構成員として任命されたものとみなす。この場合において、既設チームの取決めがこの訓令の規定に矛盾する場合には、当該既設チームの取決めを優先するものとする。

(平成25年3月29日安平町訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日安平町訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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安平町プロジェクト・チーム設置等に関する規程

平成23年8月1日 訓令第6号

(平成30年4月1日施行)