○安平町法規審査委員会規程
平成18年3月27日
安平町訓令第2号
(設置)
第1条 法規等の審査を行うため、安平町法規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 条例、規則及び規程等の制定、改廃に関する審査
(2) 特に命を受けた契約及び協定書の審査
(3) その他特に命を受けた事案の審査
(組織)
第3条 委員会は、次により組織する。
(1) 委員会に委員長1人を置き、総務課長をこれに充てる。
(2) 委員会に副委員長1人を置き、委員長がこれを任命する。
(3) 委員は6人以内とし、町の職員のうちから町長が任命する。
2 副委員長及び委員の任期は、会計年度ごととする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要と認める都度招集する。
2 委員会は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会において審査した事案には、「審査委員会審査済」の表示をしなければならない。
5 委員会は、議事に関係のある課長若しくは課長職に準ずる職員又はその代理者を会議に出席させ、説明を求めることができる。
6 委員長は、会議に付議する必要がないと認める事案については、委員に回議して委員会の審査に代えることができる。
(事案の提出)
第6条 事案の所管課等は、第2条に掲げる事案を起案する場合、総務課法規担当の合議を経た後、必要な参考資料を添えて委員長に提出し、審査を受けなければならない。
2 事案の所管課等は、議会の議決に付する事案については、議会提案日の20日前までに委員長に事案を提出しなければならない。
(審査)
第7条 委員会は、付議された事案について速やかに審査を行い、所管課等に審査の結果を報告する。
2 委員会は、議会の議決に付する事案については、議会提案日の10日前までに所管課等に事案の審査結果を報告しなければならない。
(事案の記録)
第8条 委員長は、委員会に付議する事案を受理したときは、法規審査記録簿(別記様式)に記載し、委員会の審査のてん末を記録しなければならない。
(処務)
第9条 委員会の処務は、総務課において処理する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。