○安平町庁内会議規程
平成19年2月22日
安平町訓令第3号
(設置)
第1条 町政の総合的かつ効率的な運営に資するよう、基本方針、重要政策等に関する事項について審議するとともに、情報の交換又は伝達を行うため、庁内会議を設置する。
(1) 町長部局 課長、参事および保健師長
(2) 各執行機関 教育次長、課長、事務局長(町長が組合長である一部事務組合の事務局長を含む。ただし、第4条第5号に規定する事項に審議する場合を除く。)、参事
2 前項に掲げる者が会議に出席できない場合にあっては、その者の直近下位の者を代理出席させることができる。
3 重要事項を審議する場合において町長が必要と認めるときは、関係職員を出席させることができる。
(主宰等)
第3条 庁内会議は、町長が招集し、会議を主宰する。
2 町長に事故あるとき又は町長が欠けたときは、副町長がその職務を代行する。
(付議事項)
第4条 庁内会議に付議する事項は、おおむね次の事項とする。
(1) 町政の管理運営に関すること。
(2) 重要施策の策定、変更及び実施に関すること。
(3) 町行政管理上の基本的制度に関すること。
(4) 全庁的な共通事項に関すること。
(5) 議会に提案する議案に関すること。
(6) 重要な事業及び行事に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町政運営上特に必要と認めること。
(庁内会議の開催)
第5条 庁内会議は、次に定めるところにより開催する。ただし、町長が必要と認めるときは、会議の開催日を変更し、又は会議を中止し、若しくは臨時に開催することができる。
区分 | 開催日 |
庁内会議 | 毎月21日とする。ただし、前条第5号に規定する事項について審議するために庁内会議を開催する場合は、随時とする。 |
(資料の配付)
第6条 庁内会議に使用する資料は、当日配布とする。ただし、事前の検討が必要であると認める場合は、事前に配布することができる。
2 庁内会議で使用する資料は、あらかじめ副町長の確認を受けなければならない。
(庁内会議の結果報告)
第7条 庁内会議において付議された内容及び会議結果については、原則としてそのすべてを当該会議に出席した者が課員等に報告するとともに、庶務担当者は、副町長名をもって適切な方法により全職員に対し報告するものとする。
(庶務)
第8条 庁内会議の庶務は、総務課において行う。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、庁内会議の運営について必要な事項は、庁内会議に諮り、町長が定める。
附則
この訓令は、平成19年2月22日から施行する。
附則(平成20年3月28日安平町訓令第1号)
この訓令は、平成20年3月28日から施行する。
附則(平成21年6月30日安平町訓令第7号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日安平町訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日安平町訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月8日安平町訓令第7号)
この訓令は、平成25年7月10日から施行する。
附則(平成27年5月11日安平町訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日安平町訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。