○安平町会計管理者補助組織規則

平成18年3月27日

安平町規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する会計事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(課等の設置)

第2条 会計管理者の権限に属する会計事務を処理させるため、次の課及び係を置く。

グループ

会計課

出納グループ

(会計職員等)

第3条 課に課長を置き、グループに主幹、主査その他の会計職員を置く。

2 課長は、会計管理者の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属職員を監督するとともに、会計管理者に事故あるときは、その職務を代理する。

3 主幹及び主査は、上司の命を受け、グループの事務を掌理する。

4 その他の会計職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(事務分掌)

第4条 会計課は、次の事務を分掌する。

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 債務確定の確認に関すること。

(3) 支出命令の審査に関すること。

(4) 出納員等及び指定金融機関等の連絡に関すること。

(5) 決算事務に関すること。

(6) 現金、有価証券等の出納保管及び記録管理に関すること。

(7) 備品の記録管理に関すること。

(8) 小切手の振出事務に関すること。

(9) 出納検査の事務処理に関すること。

(10) 一時借入事務に関すること。

(11) 各会計の収支状況報告書の作成に関すること。

(12) 税外の収納に関すること。

(13) その他会計事務に関すること。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月29日安平町規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この規則による改正前の安平町公印規則の規定に基づき用紙に印影が印刷されている助役印については、施行日以後に当該用紙が使用される場合に限り、この規則による改正後の安平町公印規則第3条の規定にかかわらず、同条に規定する会計管理者印とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(平成21年12月28日安平町規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

安平町会計管理者補助組織規則

平成18年3月27日 規則第6号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年3月27日 規則第6号
平成19年3月29日 規則第6号
平成21年12月28日 規則第29号