○安平町長職務代理者指定規則

平成18年3月27日

安平町規則第4号

(第1順位者)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により、町長及び副町長がともに事故があるとき又は町長及び副町長がともに欠けたとき、その職務を代理するものは、総務課長の職にある者とする。

(第2順位者)

第2条 法第152条第3項の規定により、町長及び副町長並びに前条の規定による職務代理者がともに事故があるとき又はともに欠けたとき、その職務を代理する上席の職員は、課長のうちで給料の号給の最も高い者とする。

2 前項の規定による順位が同じである課長が2人以上あるときは、課長の在職期間の長短により、その在職期間も同じであるときは、職員としての在職期間の長短による。

3 前2項の規定によってもその順位が同じであるときは、くじにより定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月29日安平町規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この規則による改正前の安平町公印規則の規定に基づき用紙に印影が印刷されている助役印については、施行日以後に当該用紙が使用される場合に限り、この規則による改正後の安平町公印規則第3条の規定にかかわらず、同条に規定する会計管理者印とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

安平町長職務代理者指定規則

平成18年3月27日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年3月27日 規則第4号
平成19年3月29日 規則第6号