○安平町副町長定数条例

平成18年5月1日

安平町条例第176号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、安平町の副町長の定数を1人とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日安平町条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(平成29年12月27日安平町条例第27号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

安平町副町長定数条例

平成18年5月1日 条例第176号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年5月1日 条例第176号
平成19年3月29日 条例第3号
平成29年12月27日 条例第27号