○安平町議会事務局設置条例
平成18年5月1日
安平町条例第178号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、安平町議会に事務局を置く。
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、平成18年5月1日から施行する。
平成18年5月1日 条例第178号
(平成18年5月1日施行)