○議会の委任による長の専決処分事項の指定について

平成18年9月20日

議決

安平町議会の権限に属する事項中、次の事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長の専決処分事項に指定する。

1 地方自治法第96条第1項第5号の規定により、議会の議決を経た工事又は製造の請負契約について、当該議決に係る契約金額から500万円を超えない範囲内で変更契約を締結すること。

2 法令上、町の義務に属する1件の金額100万円以下の和解、調停及び損害賠償額の決定に関すること。

3 町が加入して組織する一部事務組合等における他市町村の加入、脱退又は名称変更に伴う当該一部事務組合等を組織する地方公共団体の数の増減及び当該事由による規約の変更に係る協議に関すること。

4 法令の改正又は廃止に伴い、条例中の当該法令の題名、条項又は用語を引用する規定を整理する場合で、必然的に改正を要し、独自の判断をする余地がないときに限り、当該条例の改正を行うこと。

(平成23年6月10日議決)

この議決の効力は、平成23年7月1日から生じるものとする。

議会の委任による長の専決処分事項の指定について

平成18年9月20日 議決

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成18年9月20日 議決
平成23年6月10日 議決