○安平町地域サポート制度実施要綱

平成27年3月30日

安平町告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、安平町まちづくり基本条例(平成25年安平町条例第32号。以下「条例」という。)第19条第3項の規定に基づき、町行政と地域をつなぎ町民と行政の協働のまちづくりを進めるために自主的に参加する安平町職員(以下「地域サポート職員」という。)の配置と役割に関し、必要な事項を定めるものとする。

(地域サポート職員の配置等)

第2条 地域サポート職員を希望する職員は、次の各号に掲げる自治会及び町内会並びに自治会及び町内会がない地域の農事組合(以下「自治会等」という。)の地域の中から担当地域を選択し、地域サポート職員申請書(様式第1号)を提出する。

(1) 地域サポート職員の居住する自治会等の地域

(2) 地域サポート職員が居住経験のある自治会等の地域

(3) 地域サポート職員を要望する自治会等の地域

(4) 前3号以外の自治会等の地域

2 町長は、前項の申請により選択された担当地域の自治会等と協議の上、地域サポート職員の配置を決定し、当該職員に地域サポート職員任命書(様式第2号)を交付する。地域サポート職員を任命したときは、当該担当地域の自治会等に通知するものとする。

3 町長は、同一の自治会等に複数の地域サポート職員を配置する場合は、配置する地域サポート職員の意見を聞きリーダーとサブリーダーを決定し、配置する。

4 前項のリーダーは、担当地域のサポート活動を総理する。サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーが欠けたときはその役割を代理する。

5 地域サポート職員を辞する場合は、地域サポート職員辞任届(様式第3号)に理由を記載し提出する。

6 町長は、前項の地域サポート職員辞任届により辞任が決定した場合は、当該自治会等に理由を説明し、辞任を通知するものとする。

(地域サポート職員の任期)

第3条 地域サポート職員の任期は2年間とする。ただし、町長が特に認めた場合は2年以内とする。

(地域サポート職員の役割)

第4条 地域サポート職員は、次の各号に掲げる役割を担うものとする。

(1) 自治会等と行政の連絡調整

 自治会等の相談、問合せ事項の連絡調整を行い、当該案件の詳細を担当部署に伝達し、案件の対応検討等を引き継ぐものとする。

 地域の総会等にあわせ定期的に支援要望内容を把握し、町長、副町長、所管部署に報告するものとする。

(2) 地域の課題解決のサポート

 定期的に地域課題を把握し、町長、副町長、所管部署に報告するとともに、課題解決のための対応検討をサポートする。

 行事運営、会議運営などの地域づくり活動に対する運営マニュアル作成等のサポートを行うものとする。

(3) 地域の協働活動のサポート

地域における協働活動の状況把握を行い、関連部署との事業調整等のサポート業務を行う。

(報告と記録)

第5条 地域サポート職員は、担当地域からの相談・要望等があったときは担当課等へ地域サポート職員相談案件等報告書(様式第4号)により報告するとともに、その報告書の写しに担当課等への引継経過等を付記し、地域サポート制度の庶務を担当する課に提出するものとする。

(庶務)

第6条 地域サポート制度の庶務に関する事務は、政策推進課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日安平町告示第20号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日安平町告示第21号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町地域サポート制度実施要綱

平成27年3月30日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)