○安平町町民自治推進委員会の委員の選定方法等に関する要綱

平成26年12月18日

安平町告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安平町町民自治推進委員会条例(平成25年安平町条例第35号。以下「条例」という。)第3条第1項第1号及び第3号に規定する安平町町民自治推進委員会の委員(以下「委員」という。)の委嘱に係る選定方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第3条第1項第1号に基づく委員の選定方法等)

第2条 町長は、条例第3条第1項第1号に規定する委員(以下「1号委員」という。)を委嘱しようとするときは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者の中から、その候補者となる者を無作為の方法により抽出するものとする。

2 前項の規定による無作為の方法により抽出する者の年齢の範囲は、条例第3条第1項第3号に規定する委員(以下「3号委員」という。)の年齢が高齢となる予測に基づき、委員全体の年齢構成を考慮して、抽出する基準となる日現在で満20歳から満69歳までの者とする。

3 町長は、第1項の規定により抽出された者に対して候補者となった旨を通知するものとする。ただし、次に掲げる者が抽出された場合にあっては、その者を候補者から除外するものとする。

(1) 町職員(臨時的任用職員を除く。)である者

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職にある者

4 町長は、前項の通知により当該候補者が1号委員の委嘱に応じたときは、その者を登録し、その中からあらかじめ定めた人数を委嘱するものとする。この場合において、あらかじめ定めた人数を候補者数が超える場合には、抽選により決定するものとする。

5 町長は、任期の途中で1号委員に欠員が生じた場合に係る新たな委員の委嘱にあっては、前各項の規定によらず、条例第3条第1項第4号に規定する委員を委嘱するものとする。

(条例第3条第1項第3号に基づく委員の選定方法等)

第3条 町長は、3号委員を委嘱しようとするときは、町内の自治会、町内会等コミュニティ団体の長に、あらかじめ数を定め、候補者の推薦を依頼するものとする。

2 町内の自治会、町内会等コミュニティ団体の長は、当該コミュニティ団体内で選定方法等の協議を行い、当該団体の構成員の中から候補者を選定し、町長に推薦するものとする。

3 町長は、町内の自治会、町内会等コミュニティ団体の長から候補者の推薦があったときは、当該候補者にその旨通知し、委員の委嘱に応じた者を3号委員として委嘱するものとする。

4 町長は、任期の途中で3号委員に欠員が生じた場合における新たな委員の委嘱にあっては、第1項から前項の規定によるものとする。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、委員の選定方法に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成26年12月18日から施行する。

安平町町民自治推進委員会の委員の選定方法等に関する要綱

平成26年12月18日 告示第96号

(平成26年12月18日施行)