○安平町町民参画推進条例施行規則
平成26年12月25日
安平町規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町町民参画推進条例(平成25年安平町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) パブリック・コメント 町の施策を行うに当たり、町がその趣旨、内容その他必要な事項を公表し、書面等により広く町民の意見等を求める方法をいう。
(2) アンケート調査 町が施策について定型の質問形式で調査項目を設定し、一定の期間内に複数の町民に回答を求め、得られた回答を集計し、比較することをいう。
(3) モニター制度 公募等により住民モニターを依頼し、まちづくりに関する意見や提言を求める制度のことをいう。
(4) 町民説明会 町が施策について町民に説明し、並びに町民及び町が意見を交換する場をいう。
(5) ワークショップ 町民及び町が施策について対等な立場で研究し、又は議論し、共同作業を行う中で課題、問題等の抽出及び選択を行い、一定の合意形成を図る場をいう。
(町民参画を実施する総合計画の範囲)
第3条 条例第6条第1項第1号に規定する総合計画は、基本構想及び基本計画とする。
(町民参画を実施する大規模な町の施設の設置に係る計画等の範囲)
第4条 条例第6条第1項第4号に規定する大規模な町の施設の設置に係る計画等は、広く町民の利用に供する公共施設、道路、水道施設等の新設、改修等に係る事業であって、当該事業費の額(用地費、調査設計費、工事費等その施設の設置に係る総事業費)が概ね5億円を超えるのものとする。
(条例第6条第3項に規定する公表内容等)
第5条 条例第6条第2項第2号の規定により町民参画の対象としなかった場合における同条第3項に規定する公表の内容は、次のとおりとする。
(1) 重要施策等(条例第6条第1項各号に該当するものをいう。以下同じ)の名称
(2) 重要施策等の概要
(3) 担当課名
(4) 緊急に行う必要があるものと判断した理由
2 条例第6条第3項に規定する公表の方法は、町広報紙及び町ホームページへの掲載とする。
(1) 条例第7条第1号 パブリック・コメント、アンケート調査及びモニター制度
(2) 条例第7条第2号 町民説明会及びワークショップ
(3) 条例第7条第3号 審議会等及びワークショップ
3 町は、前2項に定めるもののほか、より効果的と認められる町民参加の方法がある場合は、これによることができる。
(パブリック・コメントの実施等)
第7条 町は、条例第7条第1号の規定に基づき、町民参画をパブリック・コメントの実施により行うときは、最終的な意思決定を行う前に、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 重要施策等の案
(2) 重要施策等の案を作成した趣旨、目的等
(3) 重要施策等の案の理解に必要と認める関連資料
(4) 重要施策等の案に関し、他の町民参画の方法を複数組み合わせて行っている場合にあっては、その聴取した町民意見等に係る資料
第8条 町は、パブリック・コメントの実施により町民から意見等の提出を求める場合には、当該意見等を提出するために必要な期間を勘案した3週間以上の提出期間及び提出方法を定め、前条に規定する公表と併せてこれを明示するものとする。
2 前項の提出方法は、書面の提出、郵便、ファクシミリ、電子メール等のうちから町が選択して定めるものとする。
3 意見等を提出しようとする町民は、原則として住所、氏名その他町が必要と認める事項を明らかにしなければならない。
第9条 町は、前条の規定により提出された意見等を十分考慮して、重要施策等について最終的な意思決定を行うものとする。
3 町は、提出された意見等に、特定の個人又は法人その他の団体の権利利益を害するおそれがある情報、計画等の案等と関連性のない事項その他公表することが不適当と判断される事項が含まれているときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
第10条 町は、パブリック・コメントを実施している案件の一覧を作成のうえ、町の広報紙及びホームページに掲載して公表するものとする。
2 前項の案件の一覧には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 重要施策等の名称
(2) 公表日
(3) 意見等の提出期限
(4) 重要施策等の案等の入手方法及び問合せ先
(アンケート調査の実施等)
第11条 町は、条例第7条第1号の規定に基づき、町民参画をアンケート調査の実施により行うときは、多くの町民から回答が得られるよう、次に掲げる事項を事前に周知するものとする。
(1) アンケートの目的
(2) 調査対象
(3) 調査期間
(4) その他町が必要と認める事項
(1) モニターの名称、設置目的及び職務
(2) 応募資格
(3) 募集人員
(4) 任期
(5) 応募の方法及び受付期間
(6) 選考方法
2 モニターに応募できる者は、当該モニターとして任命する日において町内に住所を有する者とする。
(町民説明会の実施等)
第13条 町は、条例第7条第2号の規定に基づき、町民参画を町民説明会の実施により行うときは、次に掲げる事項を事前に周知し、参加者を公募するものとする。
(1) 町民説明会の主題及び内容の要旨
(2) 開催日時及び開催場所
(3) 参加者の範囲
(4) その他町が必要と認める事項
(1) 町民説明会の主題
(2) 開催日時及び開催場所
(3) 参加人数
(4) 町が説明した重要施策等の案の概要
(5) 参加者の意見等及び当該意見に対する町の考え方
(6) その他町が必要と認める事項
第16条 町は、法令等の定めその他正当な理由がある場合を除き、審議会等の委員の委嘱又は任命は、当該審議会等の設置の趣旨及び審議内容に応じ、公募(第18条の規定により無作為の方法により抽出した者による公募を含む。)により行うよう努めなければならない。
2 町は、審議会等の委員を公募するときは、概ね次に掲げる事項を周知するものとする。
(1) 審議会等の名称、設置目的及び所掌事務
(2) 応募資格
(3) 募集人員
(4) 任期
(5) 応募の方法及び受付期間
(6) 選考方法
(7) 報酬額
3 町は、審議会等の委員の委嘱又は任命に当たっては、男女の割合に配慮するとともに、幅広い分野から人材を登用することにより、町民の多様な意見が反映されるよう努めるものとする。
4 前3号に規定するもののほか、審議会等の委員の委嘱又は任命に関し、必要な事項は、それぞれの審議会等を所管する課が別に定める。
(無作為抽出型の公募の取扱い)
第18条 町は、普段意見を表明する機会がない町民から広く意見聴取する必要があると認めたときは、モニター制度、ワークショップ及び審議会等に係る公募に代えて、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者の中から無作為の方法により抽出した者を選定し、これらの者を選任候補者として指名することができる。
2 町は、前項の規定により指名を受けた者で選任されることを希望する者が定員を超えた場合には、抽選により選任することができる。
3 前2号に規定するもののほか、必要な事項は、公募を所管する課が別に定める。
(1) 町民自主的提案型協働のまちづくり政策 条例第9条に規定する要件に該当する町民が自ら提案する政策
(2) 町政課題解決型協働のまちづくり政策 条例第9条に規定する要件に該当する町民があらかじめ町から課題提起された内容に対して提案する政策
2 前項に規定する町民政策提案は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1) 町内で行われる事業であること。
(2) 地域社会の発展又は地域が抱えている課題若しくは社会課題の解決が期待できるものであること。
(3) 協働で実施することが制度的に可能であり、その役割が明確かつ適切であること。
(1) 政策提案効果が特定の個人又は団体の利益となるもの。
(2) 政策提案の内容が営利を主たる目的とするもの。
(3) 政治活動、宗教活動又は選挙運動を目的とするもの。
(4) 施設等の建設又は整備を主たる目的とするもの。
(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が統制している団体からの提案であるもの。
(6) 物品販売を主たる目的とするもの。
(7) 法令等に反するもの。
(8) 公序良俗に反するもの。
(9) その他町が政策提案として適切でないと認めたもの。
5 町は、政策提案の内容を検討するに当たり、政策提案者に必要な書類の提出を求めることができる。
(広聴活動)
第20条 町は、条例及びこの規則の規定にかかわらず、別に定める町民提案制度その他の広聴活動を通じて町政に対する町民意見の把握に努めるものとする。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成26年12月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に着手され、又は安平町議会の議決を経て実施されている施策であって、時間的な制約がある場合その他正当な理由により町民参画を求めることが困難な場合については、第6条の規定に基づく具体的方法による町民参画の実施に係る関係規定は、適用しないことができる。
附則(令和4年3月31日安平町規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。